手取り計算シミュレーター
額面の年収を入れるだけで、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算します。2026年(令和8年)の税制改正と保険料率に対応しています。
最終更新日:
わからなければ0のままで構いません
手取り年収
3,942,168円
月あたり(÷12)
328,514円
手取り率
78.8%
| 健康保険料 | 242,304円 | 4.8% |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援金 | 5,652円 | 0.1% |
| 厚生年金保険料 | 450,180円 | 9.0% |
| 雇用保険料 | 24,996円 | 0.5% |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 91,600円 | 1.8% |
| 住民税 | 243,100円 | 4.9% |
| 合計 | 1,057,832円 | 21.2% |
年収別の手取り早見表(2026年)
賞与なし・39歳以下・協会けんぽ(東京都)の場合
| 額面年収 | 手取り年収 | 月あたり | 社会保険料 | 所得税+住民税 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 240万円 | 20万円 | 46万円 | 14万円 |
| 400万円 | 317万円 | 26万円 | 60万円 | 23万円 |
| 500万円 | 394万円 | 33万円 | 72万円 | 33万円 |
| 600万円 | 466万円 | 39万円 | 88万円 | 46万円 |
| 700万円 | 531万円 | 44万円 | 104万円 | 65万円 |
| 800万円 | 595万円 | 50万円 | 116万円 | 89万円 |
| 900万円 | 662万円 | 55万円 | 121万円 | 117万円 |
| 1000万円 | 727万円 | 61万円 | 127万円 | 146万円 |
※ 1万円未満を四捨五入しています。
計算の前提
- 会社員(給与収入のみ)で、扶養家族がいない単身者として計算しています。
- 社会保険は協会けんぽ(東京都)の2026年度の料率です。健康保険9.85%、介護保険1.62%(40〜64歳のみ)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%をそれぞれ会社と折半し、雇用保険は0.5%です。
- 月給は(年収 − 賞与)÷ 12 とし、標準報酬月額の等級表にあてはめています。賞与は年2回・同額として計算しています。
- 住民税は、実際には翌年に支払う税金ですが、同じ年の収入にかかる額(令和9年度分)として表示しています。均等割は5,000円(森林環境税を含む)です。
- 生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税などの控除や、通勤手当などの非課税手当は含みません。
2026年(令和8年)の改正で手取りはどう変わる?
令和8年度税制改正により、2026年分の所得税から基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。
- 基礎控除:合計所得489万円以下(給与収入のみなら年収665万円程度まで)は104万円、489万円超655万円以下は67万円、それ以上2,350万円以下は62万円
- 給与所得控除:最低保障額が65万円から74万円に(2026・2027年分の特例を含む)
- 住民税も、2027年度分から給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられる予定です(基礎控除43万円は据え置き)。
会社員の場合、この改正分は2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。一方で、2026年4月分からは健康保険料と一緒に「子ども・子育て支援金」の徴収も始まっています。
手取りの計算方法
- 額面年収から、社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)を計算します。
- 年収から給与所得控除を差し引いて「給与所得」を求めます。
- 給与所得から社会保険料控除と基礎控除を差し引いた「課税所得」に税率をかけて、所得税(復興特別所得税2.1%を含む)と住民税(10%+均等割)を計算します。
- 額面年収から、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた金額が手取りです。
よくある質問
年収500万円の手取りはいくらですか?
2026年の制度で計算すると、賞与なし・39歳以下の場合は約394万円(月あたり約33万円)です。社会保険料が約72万円、所得税が91,600円、住民税が243,100円です。
賞与があると手取りは変わりますか?
年収が同じでも、賞与の割合によって社会保険料が少し変わります。標準報酬月額や標準賞与額の上限があるため、高年収の方ほど差が出やすくなります。
40歳になると手取りが減るのはなぜですか?
40歳から64歳までの方は介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に加えて介護保険料(協会けんぽ東京都で1.62%を会社と折半)がかかるためです。
新卒1年目は住民税がかからないのですか?
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、前年に収入がなかった新卒1年目は原則として住民税がかかりません。その場合、実際の手取りは表示より多くなります。
参考にした公的資料
ほかの計算ツール
※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。