40歳から引かれる介護保険料はいくら?年収別の金額と、いつから・いつまでかかるか【2026年度】
40歳になった月から、給与明細に「介護保険料」の項目が増えます。いくら引かれるのか、手取りはどれくらい減るのか、いつまで払うのかを整理します。
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介護保険料のしくみ
- 対象:40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます。
- 料率:協会けんぽの2026年度の介護保険料率は全国一律で1.62%。会社員は会社と半分ずつ負担するので、本人の負担は標準報酬月額の0.81%です。
- いつから:40歳の誕生日の前日が属する月の分から(4月1日生まれの人は3月分から)。
- いつまで:65歳になると給与からの天引きは終わり、市区町村の介護保険料(第1号被保険者)を、原則として年金からの天引きなどで納めます。
※ 健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに料率が異なります。
年収別の介護保険料(本人負担・年額)
| 年収 | 介護保険料(年額) | 1か月あたり | 手取りの減少 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 25,272円 | 2,106円 | 21,472円 |
| 400万円 | 33,048円 | 2,754円 | 27,848円 |
| 500万円 | 39,852円 | 3,321円 | 33,952円 |
| 600万円 | 48,600円 | 4,050円 | 38,900円 |
| 700万円 | 57,348円 | 4,779円 | 40,048円 |
| 800万円 | 66,096円 | 5,508円 | 45,696円 |
| 1,000万円 | 80,676円 | 6,723円 | 55,976円 |
年収500万円の会社員なら、介護保険料は年39,852円(月約3,321円)です。介護保険料は社会保険料控除の対象になるため所得税・住民税が少し減り、手取りの減少は年33,952円になります。
※ 協会けんぽ(東京都)・賞与なしの会社員で、標準報酬月額をもとに計算した目安です。2026年の所得税・2027年度の住民税への影響を含みます。
自営業・専業主婦(夫)の場合
- 国民健康保険の人:国民健康保険料に「介護分」が加わります(国民健康保険料の計算方法)。
- 会社員の扶養に入っている40〜64歳の配偶者:個別の介護保険料の負担はありません。
社会保険料全体の内訳は社会保険料はいくら?、40歳以上の手取りは手取り計算シミュレーター(年齢で「40〜64歳」を選択)で計算できます。
よくある質問
介護保険料はいつから給与から引かれますか?
40歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます。会社員の場合、保険料は翌月の給与から引かれるのが一般的なため、実際に給与明細に載るのは40歳になった月の翌月の給与からになることが多いです。
介護保険料の料率は?
協会けんぽの2026年度の料率は1.62%で、会社員は会社と折半するため本人の負担は0.81%です。健康保険組合は組合ごとに料率が異なります。
65歳以降の介護保険料は?
65歳以上は第1号被保険者として、市区町村が所得に応じて決めた介護保険料を、原則として年金から天引きで納めます。金額は市区町村によって異なります。
参考にした公的資料
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。