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40歳から引かれる介護保険料はいくら?年収別の金額と、いつから・いつまでかかるか【2026年度】

40歳になった月から、給与明細に「介護保険料」の項目が増えます。いくら引かれるのか、手取りはどれくらい減るのか、いつまで払うのかを整理します。

最終更新日:

介護保険料のしくみ

  • 対象:40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます。
  • 料率:協会けんぽの2026年度の介護保険料率は全国一律で1.62%。会社員は会社と半分ずつ負担するので、本人の負担は標準報酬月額の0.81%です。
  • いつから:40歳の誕生日の前日が属する月の分から(4月1日生まれの人は3月分から)。
  • いつまで:65歳になると給与からの天引きは終わり、市区町村の介護保険料(第1号被保険者)を、原則として年金からの天引きなどで納めます。

※ 健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに料率が異なります。

年収別の介護保険料(本人負担・年額)

年収介護保険料(年額)1か月あたり手取りの減少
300万円25,272円2,106円21,472円
400万円33,048円2,754円27,848円
500万円39,852円3,321円33,952円
600万円48,600円4,050円38,900円
700万円57,348円4,779円40,048円
800万円66,096円5,508円45,696円
1,000万円80,676円6,723円55,976円

年収500万円の会社員なら、介護保険料は年39,852円(月約3,321円)です。介護保険料は社会保険料控除の対象になるため所得税・住民税が少し減り、手取りの減少は年33,952円になります。

※ 協会けんぽ(東京都)・賞与なしの会社員で、標準報酬月額をもとに計算した目安です。2026年の所得税・2027年度の住民税への影響を含みます。

自営業・専業主婦(夫)の場合

  • 国民健康保険の人:国民健康保険料に「介護分」が加わります(国民健康保険料の計算方法)。
  • 会社員の扶養に入っている40〜64歳の配偶者:個別の介護保険料の負担はありません。

社会保険料全体の内訳は社会保険料はいくら?、40歳以上の手取りは手取り計算シミュレーター(年齢で「40〜64歳」を選択)で計算できます。

よくある質問

介護保険料はいつから給与から引かれますか?

40歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます。会社員の場合、保険料は翌月の給与から引かれるのが一般的なため、実際に給与明細に載るのは40歳になった月の翌月の給与からになることが多いです。

介護保険料の料率は?

協会けんぽの2026年度の料率は1.62%で、会社員は会社と折半するため本人の負担は0.81%です。健康保険組合は組合ごとに料率が異なります。

65歳以降の介護保険料は?

65歳以上は第1号被保険者として、市区町村が所得に応じて決めた介護保険料を、原則として年金から天引きで納めます。金額は市区町村によって異なります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。