親を扶養に入れると税金はいくら安くなる?老人扶養控除(48万円・同居58万円)と親の年金収入の目安【2026年分】
年金暮らしの親の生活費を援助している場合、親を税金上の扶養に入れると、所得税・住民税が安くなります。70歳以上の親なら控除額も大きめです。いくら安くなるのか、親の年金収入がいくらまでなら扶養にできるのかを整理します。
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親を扶養にしたときの控除額(所得税)
| 親の年齢・同居 | 扶養控除額 |
|---|---|
| 70歳以上・同居(同居老親等) | 58万円 |
| 70歳以上・別居(老人扶養親族) | 48万円 |
| 16歳以上70歳未満 | 38万円 |
※ 年齢はその年の12月31日時点で判定します。住民税でも扶養控除を受けられます(控除額は所得税より少なめ)。
親の収入がいくらまでなら扶養にできる?
扶養にできるのは、親の合計所得金額が62万円以下(2026年分から。2025年分までは58万円以下)の場合です。
65歳以上で年金収入だけなら、年金収入 約1,720,000円以下
※ 65歳以上は公的年金等控除が110万円のため、年金収入172万円から110万円を引いた所得が62万円になります。遺族年金・障害年金は非課税なので収入に含めません。
子の年収別:所得税はいくら安くなる?
| 扶養する子の年収 | 別居の親(48万円) | 同居の親(58万円) |
|---|---|---|
| 400万円 | 24,500円 | 29,600円 |
| 500万円 | 24,500円 | 29,600円 |
| 700万円 | 62,600円 | 72,800円 |
| 1,000万円 | 98,000円 | 118,400円 |
※ 会社員(給与収入のみ・賞与なし・40〜64歳)で、ほかに扶養家族がいない場合の2026年分の所得税の減少額です。これに加えて住民税も安くなります。
別居していても扶養にできる
- 扶養の条件は「生計を一にしている」ことで、同居は必須ではありません。別居していても、生活費や療養費を継続的に送金しているなどの場合は扶養にできます。
- 兄弟姉妹など複数の人が同じ親を扶養にすることはできません。誰の扶養にするかを家族で決めましょう。
- 会社員は年末調整の扶養控除等申告書に、親の情報を記入します(年末調整でいくら戻る?)。
健康保険の扶養とは別のルール
税金の扶養とは別に、健康保険の扶養(被扶養者)には独自の条件があります。75歳以上の親は後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の扶養には入れません。
親の医療費を払った場合は、医療費控除にも含められます(医療費控除)。親の年金や生活費については年金はいくらもらえる?も参考にしてください。
よくある質問
親の年金がいくらまでなら扶養に入れられますか?
2026年分からは、65歳以上で年金収入だけなら年約1,720,000円以下(所得62万円以下)が目安です。
別居している親も扶養に入れられますか?
生計を一にしていれば、別居していても扶養にできます。定期的に生活費を送金していることなどが目安になります。控除額は同居の場合より少なく、70歳以上なら48万円です。
親を扶養に入れると、年収500万円ならいくら安くなりますか?
70歳以上で別居の親なら所得税が約24,500円、同居なら約29,600円安くなります(2026年分、ほかに扶養家族がいない場合)。住民税も安くなります。
参考にした公的資料
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。