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パートの年収の壁シミュレーター

パートやアルバイトの年収と働き方から、2026年の「年収の壁」をどれだけ超えるか、手取りがいくらになるかを計算します。年末に向けて「あといくら働けるか」「扶養を外れて働くといくら必要か」を確かめられます。

最終更新日:

万円

パート・アルバイトの給与の合計(交通費などの非課税分を除く)

年齢
いまの立場

1年間の手取り(目安)

1,193,500円

社会保険料

0円

所得税+翌年度の住民税

6,500円

健康保険・年金:家族の健康保険の扶養のまま(保険料なし)

この年収で超える壁・超えない壁
住民税(119万円)(超える)翌年度の住民税 約6,500円
勤務先の社会保険(週20時間以上・51人以上)(超えない)加入の対象外
家族の健康保険の扶養(130万円)(超えない)扶養のまま(130万円未満まで、あと約10万円)
配偶者控除(136万円)(超えない)扶養している配偶者が配偶者控除38万円を受けられる
所得税(178万円)(超えない)所得税はかからない(社会保険料を払う場合はさらに高い年収まで)

○ 超えない ▲ 超える(税金・保険料がかかる、または扶養から外れる)

扶養している配偶者の所得税では、配偶者控除380,000円を受けられます(扶養する人の合計所得900万円以下の場合)。

同じ条件で年収を変えたときの手取り
年収社会保険料税金手取り
100万円0円0円1,000,000円
110万円0円0円1,100,000円
120万円0円6,500円1,193,500円
130万円295,867円5,000円999,133円 ↓
140万円306,447円5,000円1,088,553円
150万円317,027円5,600円1,177,373円
160万円327,607円12,700円1,259,693円
170万円338,187円21,600円1,340,213円
180万円348,767円30,600円1,420,633円
190万円359,347円39,500円1,501,153円
200万円369,927円48,500円1,581,573円

↓ は、年収が増えたのに手取りが減る(逆転する)ところです。

計算結果が合わない・制度が変わっているなどお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)

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計算の前提

  • 2026年の収入にかかる所得税(2026年分)と住民税(2027年度分)で計算しています。収入はパート・アルバイトの給与だけとします。
  • 住民税は東京23区など「1級地」の単身者の基準です。は東京23区の2026年度の保険料(本人1人分)で計算しています。
  • 家族の健康保険の扶養は、労働契約から見込まれる年間収入で判定されます。残業などの臨時の収入で一時的に超えた場合は、扶養を続けられることがあります。
  • 60歳以上の方や障害のある方は、扶養の基準(180万円未満)や住民税の非課税の基準が異なります。

2026年の年収の壁(パート・アルバイト)

  • 119万円(住民税):超えると翌年度の住民税がかかります。超えた分に少しずつかかるので、手取りが逆転することはありません。
  • 週20時間(勤務先の社会保険):従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、年収にかかわらず健康保険・厚生年金に加入します。2026年10月1日に月8.8万円(いわゆる106万円)の賃金要件が撤廃されました。
  • 130万円(家族の扶養):家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に入ることになります(19〜22歳は150万円)。手取りが大きく減るのはここです。
  • 136万円(配偶者控除):扶養している配偶者は配偶者特別控除に切り替わりますが、169万円までは控除額が同じ38万円なので、世帯の手取りは急には減りません。
  • 178万円(所得税):社会保険料を払っていなければ、ここまで所得税はかかりません。

たとえば配偶者の扶養に入っていて週20時間未満で働く場合、年収129万円の手取りは1,275,500円ですが、130万円になると国民年金・国民健康保険の保険料がかかり999,133円に減ります。同じ手取りに戻るのは年収162万円前後からです。くわしくは2026年の年収の壁まとめで解説しています。

よくある質問

扶養内で働くには、2026年はいくらまでですか?

家族の健康保険の扶養に入り続けるには年間収入130万円未満(19〜22歳は150万円未満)が目安です。ただし、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、年収にかかわらず勤務先の社会保険に加入します。税金では、住民税は119万円、所得税は178万円まで(社会保険料を払っていない場合)かかりません。

130万円を少し超えると損ですか?

週20時間未満で働き、配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金・国民健康保険の保険料がかかるため手取りが減ります。この計算では、129万円の手取りを取り戻すには年収162万円前後が必要です。勤務先の社会保険に加入する場合は、将来の厚生年金が増える分も考えて判断しましょう。

106万円の壁はなくなったのですか?

勤務先の社会保険に加入する条件のうち、月8.8万円(年収約106万円)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。現在は、年収ではなく週の所定労働時間が20時間以上かどうか(と従業員51人以上・学生でないこと)で判断されます。

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参考にした公的資料

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※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。