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2026年の年収の壁まとめ|178万円・119万円・106万円・130万円はどう変わった?

2026年は税制改正と社会保険の見直しが重なり、パート・アルバイトの「年収の壁」が大きく動いた年です。税金の壁と社会保険の壁、扶養する家族側の控除の上限まで、公的資料をもとに整理します。

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結論:2026年の年収の壁 早見表

給与収入だけの方を前提に、主な「壁」を年収の低い順に並べると次のとおりです。

年収超えると起きること2026年のポイント
約106万円勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入(従業員51人以上の企業で週20時間以上など)月8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定。以後は「週20時間以上」が基準に
119万円本人に住民税がかかる110万円から119万円に(2026年の収入にかかる2027年度分から)
130万円家族の社会保険の扶養から外れる19〜22歳は150万円に(2025年10月〜)。2026年4月からは労働契約の内容で判定
136万円家族が配偶者控除・扶養控除を受けられなくなる(所得税)123万円から136万円に。配偶者は配偶者特別控除に切り替わる
178万円本人に所得税がかかる160万円から178万円に(2026・2027年分)

※ 住民税の非課税ラインは、東京23区など「1級地」に住む単身者の場合です。所得税の178万円は、社会保険料の控除がない場合の金額で、社会保険に加入している方はさらに高い年収までかかりません。

税金の壁①:所得税は178万円まで非課税に

令和8年度の税制改正で、2026年分の所得税から基礎控除給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。給与収入だけの方の場合、次の2つの控除の合計までは所得税がかかりません。

  • 給与所得控除:74万円(年収219.1万円未満の場合。2026・2027年分の特例)
  • 基礎控除:104万円(合計所得489万円以下=給与収入のみなら年収665万円程度までの場合)

74万円+104万円=178万円が、2026年の所得税の壁です。2025年分は160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)だったので、18万円引き上げられたことになります。

会社員の方は、この改正分は2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。11月までの毎月の給与から天引きされる所得税は、改正前の税額表のままです。

※ 2028年分以降は、2026・2027年分の特例がなくなり、国税庁の資料では基礎控除(合計所得132万円以下)99万円・給与所得控除の最低保障額69万円とされています。ただし、物価の上昇に合わせて2年ごとに見直す仕組みも設けられています。

税金の壁②:住民税は119万円まで非課税に

住民税は、前年の収入に対して翌年6月から課税されます。総務省の改正案では、住民税の給与所得控除の最低保障額も74万円(うち5万円は2年間の時限措置)に引き上げられ、単身者の非課税ラインは次のようになります。

  • 非課税の基本額:45万円(変更なし)
  • 給与所得控除:65万円 → 74万円
  • 合計:110万円 → 119万円(2027年度分の住民税から=2026年の収入が対象)

なお、住民税の基礎控除(43万円)は据え置かれたため、所得税(178万円)と住民税(119万円)の壁には約60万円の差があります。119万〜178万円の年収帯では、所得税はかからないが住民税はかかる状態になります。

社会保険の壁①:106万円の壁は2026年10月に撤廃予定

パートやアルバイトの方が勤務先の社会保険に加入する条件は、現在次の4つです。

  1. 所定内賃金が月8.8万円以上(年収換算で約106万円=いわゆる「106万円の壁」)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 勤め先の従業員数が51人以上
  4. 学生ではない

厚生労働省によると、全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるようになったため、①の賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、年収ではなく「週20時間以上働くかどうか」が加入の分かれ目になります。

③の企業規模要件も、段階的に縮小されます。

従業員51人以上36人以上21人以上11人以上10人以下
現在2027年10月から2029年10月から2032年10月から2035年10月から

社会保険に加入すると保険料の負担で手取りは一時的に減りますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金なども受けられるようになります。

社会保険の壁②:130万円の壁は「労働契約」で判定へ

会社員の配偶者や子などが、家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入れるのは、年間収入が130万円未満の場合です(60歳以上などは180万円未満)。これを超えると、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入することになります。

この130万円の壁には、最近2つの見直しがありました。

  • 19〜22歳は150万円未満に(2025年10月1日から):配偶者を除く19歳以上23歳未満の家族は、年間収入150万円未満まで扶養に入れるようになりました。年齢はその年の12月31日時点で判定し、学生かどうかは問われません。
  • 労働契約の内容で判定(2026年4月1日から):労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数から見込まれる年間収入が130万円未満であれば、扶養に入れるようになりました。当初想定していなかった残業代などの臨時収入で結果的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば、それを理由に扶養から外れることはありません。

※ 繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合は、事業主の証明によって扶養を続けられる仕組み(年収の壁・支援強化パッケージ)もあります。

扶養する側の壁:配偶者控除・大学生の子の控除

家族を扶養している側(会社員など)の所得税の控除も、家族の収入によって変わります。2026年分では次のようになりました(所得税の場合。控除を受ける本人の合計所得が900万円以下=給与収入1,095万円以下のとき)。

家族の年収配偶者の場合19〜22歳の子などの場合
136万円以下配偶者控除 38万円特定扶養控除 63万円
136万円超〜159万円以下配偶者特別控除 38万円特定親族特別控除 63万円
159万円超〜169万円以下配偶者特別控除 38万円特定親族特別控除 51〜61万円
169万円超〜197万円以下配偶者特別控除 36万円から段階的に減少特定親族特別控除 41万円から段階的に減少(197万円で終了)
197万円超〜207万円以下配偶者特別控除 11万円・6万円・3万円(207万円で終了)なし

配偶者特別控除は「年収169万円まで38万円」「207万円で終了」と段階的に減るため、配偶者の年収が136万円を少し超えても、世帯の手取りが急に減るわけではありません。16〜18歳・23歳以上の子や親を扶養している場合は、年収136万円以下(所得62万円以下)が扶養控除の対象になる目安です。

結局、いくらまで働くのがお得?

「壁」を超えると税金や保険料がかかり始めますが、超えた瞬間に世帯の手取りが大きく減る(逆転する)のは、主に社会保険に加入するラインです。所得税・住民税は、超えた部分に対して少しずつかかる仕組みなので、働いた分だけ手取りは増えていきます。

  • 社会保険の加入ライン(週20時間・130万円)の手前で調整するか、大きく超えて働くかを考えるのが基本です。加入後に手取りを回復するには、年収で数十万円多く働く必要があります。
  • 加入すれば将来の年金が増えるため、目先の手取りだけでなく、長い目で判断するのがおすすめです。

実際の手取り額は、手取り計算シミュレーターで年収を入れて確認できます(社会保険に加入している会社員の場合)。扶養から外れて働く場合のふるさと納税の上限は、ふるさと納税 控除上限シミュレーターで計算できます。

よくある質問

103万円の壁はなくなったのですか?

本人の所得税の壁は、2025年分に160万円、2026年分に178万円へと引き上げられました。家族の扶養控除の対象となる年収の上限も、103万円から123万円(2025年分)、136万円(2026年分)へと引き上げられています。

2026年の年収の壁の改正は、いつから給与に反映されますか?

所得税は、会社員なら2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。2027年1月からは改正後の源泉徴収税額表で毎月の天引き額が計算されます。住民税は、2026年の収入にかかる2027年6月からの分に反映されます。

106万円の壁が撤廃されたら、年収いくらで社会保険に入りますか?

撤廃後は年収ではなく、週の所定労働時間が20時間以上かどうか(と企業規模・学生でないこと)で判断されます。週20時間未満であれば、年収にかかわらず勤務先の社会保険の加入対象にはなりません。

大学生の子どものアルバイト収入はいくらまで大丈夫ですか?

親の所得税では、子の年収が136万円以下なら特定扶養控除(63万円)、136万円超〜159万円以下なら特定親族特別控除(63万円)で同じ額の控除が受けられ、197万円まで段階的に控除が続きます。親の健康保険の扶養は、19〜22歳なら年収150万円未満が目安です。子ども本人の所得税は178万円を超えるとかかります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。