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出産手当金・育休給付金シミュレーター

休業前の月給と育児休業の期間から、出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金の受取額の目安を計算します。2026年8月1日からの上限額に対応しています。

最終更新日:

万円

残業代・通勤手当などを含み、賞与は除きます

か月

母親は産後休業(出産の翌日から8週間)のあとからの期間。産後パパ育休は1か月未満なら0.5など

受け取れる給付の合計(目安)

2,495,766円

出産手当金(98日分)

653,366円

育児休業給付金の合計

1,806,000円

育休給付金(最初の6か月・月額)

201,000円

育休給付金(7か月目以降・月額)

150,000円

出生後休業支援給付金

36,400円

給付金はいずれも非課税で、産休・育休中は申し出により社会保険料も免除されます。このほか、出産すると健康保険から出産育児一時金(原則50万円)が支給されます。

計算結果が合わない・制度が変わっているなどお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況

続けて計算する

年収・賞与・年齢など共通の入力は、ほかのツールにも引き継がれます。

計算の前提

  • 月給が毎月同じで、標準報酬月額と休業開始時の賃金月額が月給と同じ額になる場合の目安です(実際の標準報酬月額は等級表で決まります)。
  • 出産手当金は、出産予定日に出産し、産前42日・産後56日の合計98日休んだ場合で計算しています。
  • 育児休業給付金は1か月を30日とし、休業開始から6か月(180日)までは67%、その後は50%で計算しています。
  • 休業中に給与が支払われる場合や、就業した日がある場合は、支給額が減ることがあります。

給付の計算方法

  • 出産手当金(健康保険):1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
  • 育児休業給付金(雇用保険):休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目からは50%)。賃金月額の上限は496,200円で、1か月あたりの上限は67%のとき332,454円です。
  • 出生後休業支援給付金(雇用保険):休業開始時の賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%。育児休業給付と合わせて80%になり、手取り10割相当です。

たとえば月給30万円で産休のあと10か月の育休を取り、出生後休業支援給付金の要件も満たす場合、給付の合計は約2,495,766円です。

児童手当や出産育児一時金も含めた一覧は出産・育児でもらえるお金一覧で解説しています。

よくある質問

育児休業給付金は手取りの何割ですか?

給付率は休業開始時の賃金の67%ですが、非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約8割になります。出生後休業支援給付金が上乗せされる期間(最大28日)は手取り10割相当です。

父親も育児休業給付金を受け取れますか?

雇用保険に加入していれば受け取れます。子の出生後8週間以内に最大4週間取れる産後パパ育休には出生時育児休業給付金(67%)が支給され、通常の育児休業には育児休業給付金が支給されます。

出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?

出産手当金は産前産後休業(産休)中、育児休業給付金はその後の育児休業中に支給されるもので、期間が分かれています。両方の対象になる人は、順番に受け取ります。

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参考にした公的資料

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※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。