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高額療養費シミュレーター

入院や手術で医療費が高額になったとき、1か月の自己負担がいくらで済むかを計算します。2026年8月からの自己負担限度額に対応しています。

最終更新日:

所得区分(70歳未満)
万円

窓口で払った額(3割)÷ 0.3 で求められます。同じ月(1日〜月末)の分です

自己負担額(1か月)

92,940円

窓口負担(3割)

300,000円

高額療養費(払い戻し)

207,060円

この所得区分の1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の上限は530,000円です。マイナ保険証や限度額適用認定証を使うと、窓口での支払いが最初から上限額までになります。

計算結果が合わない・制度が変わっているなどお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況

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年収・賞与・年齢など共通の入力は、ほかのツールにも引き継がれます。

計算の前提

  • 70歳未満・窓口負担3割の人の、2026年8月〜2027年7月の自己負担限度額で計算します。
  • 保険がきく医療費が対象です。入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料などは含みません。
  • 同じ世帯の家族の自己負担の合算(世帯合算)や、健康保険組合の付加給付は考慮していません。

自己負担限度額の表と年間上限

所得区分ごとの1か月の上限額(2026年7月までとの比較)、新しくできた年間上限、医療費別の自己負担額の早見表は高額療養費で医療費はいくらまで?で解説しています。

よくある質問

所得区分はどう確認すればいいですか?

会社員などの健康保険では標準報酬月額で決まり、給与明細の健康保険料や、加入している健康保険に問い合わせて確認できます。国民健康保険は前年の所得(旧ただし書き所得)で決まります。

医療費が月をまたいだ場合は?

上限額は暦月(1日〜月末)ごとに計算します。同じ入院でも、月をまたぐとそれぞれの月で上限まで負担することがあります。

払い戻しを受けるには申請が必要ですか?

窓口で3割を支払った場合は、加入している健康保険に申請すると上限を超えた分が払い戻されます。マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口での支払いが最初から上限額までになります。

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※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。