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退職金の税金計算シミュレーター

退職金の額と勤続年数から、退職所得控除額・所得税・住民税と手取り額を計算します。退職金は他の所得と分けて課税され、控除も大きいため、税金は給与に比べてかなり少なくなります。

最終更新日:

万円

1年未満の端数は切り上げます(例:29年3か月 → 30年)

手取り額

19,594,298円

所得税(復興特別所得税を含む)

155,702円

住民税

250,000円

退職所得控除額

15,000,000円

退職所得(課税される金額)

2,500,000円

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算できます)。

計算結果が合わない・制度が変わっているなどお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況

続けて計算する

年収・賞与・年齢など共通の入力は、ほかのツールにも引き継がれます。

計算の前提

  • 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、源泉徴収で課税が完結する場合の金額です。
  • 同じ年に他の退職金を受け取った場合や、過去に受け取った退職金・iDeCoの一時金と勤続期間が重なる場合の控除の調整は考慮していません。
  • 役員等で勤続5年以下の場合(特定役員退職手当等)と、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の控除の加算には対応していません。
  • 住民税は標準税率(10%)で計算しています。

退職金の税金の計算方法

  1. 退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
  2. 所得税 = 退職所得 × 税率 − 控除額(速算表)、これに復興特別所得税2.1%を加算
  3. 住民税 = 退職所得 × 10%

退職所得控除額は、勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年を超える部分は1年につき70万円です。

勤続年数退職所得控除額(この額まで非課税)
5200万円
10400万円
20800万円
251,150万円
301,500万円
351,850万円
382,060万円
402,200万円

たとえば勤続35年で退職金2,500万円なら、控除額は1,850万円で、税金は所得税232,277円・住民税325,000円、手取りは24,442,723円です。

一時金と年金で受け取る場合の違いなどは、退職金の税金はいくら?で解説しています。

よくある質問

退職金に確定申告は必要ですか?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で課税が完結するため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算します。

勤続年数に1年未満の端数がある場合は?

1年未満の端数は切り上げて1年とします。たとえば勤続29年3か月なら30年として控除額を計算します。

iDeCoの一時金も退職金と同じ計算ですか?

iDeCoの一時金も退職所得として同じ方法で計算します。ただし、勤続年数の代わりに掛金を払い込んだ期間を使い、会社の退職金と受け取る時期が近い場合は控除額の調整があります。

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※ 本ツールの計算結果は一定の条件にもとづく概算であり、将来の運用成果や実際の返済額・税額を保証するものではありません。最終的な判断はご自身の責任で、必要に応じて金融機関や専門家にご確認ください。入力内容はお使いのブラウザ内でのみ計算され、外部には送信されません。