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雇用保険料はいくら?2026年度の料率(労働者負担5/1,000に引き下げ)と月給別の金額

給与明細の「雇用保険料」は、失業したときや育休のときの給付などに使われる保険料です。2026年4月から料率が引き下げられました。いくら引かれているのか、月給別に確認します。

最終更新日:

2026年度の雇用保険料率

事業の種類労働者負担事業主負担2025年度の労働者負担
一般の事業5/1,0008.5/1,0005.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,0006.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,0006.5/1,000

※ 2026年4月1日から2027年3月31日までの料率です。事業主負担には、事業主だけが負担する雇用保険二事業の分(一般の事業は3.5/1,000)を含みます。

月給別の雇用保険料(一般の事業・労働者負担)

雇用保険料 = その月の賃金総額 × 5/1,000

月給(額面)雇用保険料(月)年額(×12)
200,000円1,000円12,000円
250,000円1,250円15,000円
300,000円1,500円18,000円
400,000円2,000円24,000円
500,000円2,500円30,000円

健康保険料や厚生年金保険料と違い、雇用保険料は標準報酬月額ではなく、その月に実際に支払われた賃金(残業代・通勤手当を含む)にかかります。賞与にも同じ率がかかり、賞与50万円なら2,500円です。

雇用保険から受けられる主な給付

※ 雇用保険に加入するのは、原則として週20時間以上働き、31日以上雇用される見込みがある人です。社会保険料全体の内訳は社会保険料はいくら?で確認できます。

よくある質問

2026年度の雇用保険料率は?

一般の事業で、労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000(合計13.5/1,000)です。2025年度から労働者・事業主とも0.5/1,000ずつ引き下げられました。

月給30万円の雇用保険料はいくらですか?

一般の事業なら、30万円×5/1,000=1,500円です。残業代などで月の賃金が変われば、雇用保険料も変わります。

雇用保険料は年末調整で控除されますか?

雇用保険料は社会保険料控除の対象で、給与から天引きされた分は年末調整で自動的に控除されます。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。