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傷病手当金はいくら・いつまで?月給別の支給額と、もらえる条件・退職後の受け取り方

病気やけがで長く仕事を休むことになっても、会社員などは健康保険から「傷病手当金」を受け取れます。給与のおよそ3分の2が、最長で通算1年6か月支給されます。いくらもらえるのか、条件や退職後の扱いを整理します。

最終更新日:

傷病手当金がもらえる条件

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入している本人が、次の4つをすべて満たすと支給されます。

  1. 仕事以外の理由による病気やけがの療養のための休業である(仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象)
  2. 医師の意見などから、仕事に就くことができないと認められる
  3. 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかった
  4. 休んだ期間に給与の支払いがない(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される)

※ 待期の3日間は、有給休暇や土日・祝日でもかまいません。支給されるのは4日目からです。国民健康保険には、原則として傷病手当金はありません。

いくらもらえる?月給別の支給額

1日あたり = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

標準報酬月額(月給の目安)1日あたり30日分
200,000円4,447円133,410円
250,000円5,553円166,590円
300,000円6,667円200,010円
400,000円8,887円266,610円
500,000円11,113円333,390円

たとえば標準報酬月額30万円の人が1か月(30日)休んだ場合、待期の3日を除く27日分で、約180,009円が支給されます。

※ 標準報酬月額は、残業代や通勤手当を含む月給をもとに決まる区切りのよい金額です。加入期間が12か月に満たない場合は、自分の標準報酬月額の平均と、協会けんぽの全被保険者の平均(32万円)のいずれか低い額で計算します。

いつまでもらえる?:通算1年6か月

支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で仕事に復帰した期間があっても、その分は期間に数えず、合計で1年6か月分まで受け取れます(2022年1月から通算化)。

退職後も受け取れるケース

次の2つを満たせば、退職したあとも、残りの期間の傷病手当金を受け取れます。

  • 退職日までに、健康保険に継続して1年以上加入していた
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態である(退職日に出勤すると対象外になるので注意)

傷病手当金を受けている間は働けない状態のため、失業保険(基本手当)は受け取れません。回復して働けるようになってから受け取れるよう、失業保険の受給期間の延長を申請しておきましょう(失業保険はいくらもらえる?)。退職後の健康保険の選び方は任意継続と国民健康保険の比較で解説しています。

税金・医療費の負担

  • 傷病手当金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。
  • 休業中も健康保険・厚生年金の保険料はかかり、住民税も前年の所得をもとに払う必要があります(住民税はいつから・いくら?)。
  • 入院や手術で医療費が高額になった場合は、高額療養費で1か月の自己負担に上限があります。

よくある質問

傷病手当金は給料の何割もらえますか?

標準報酬月額をもとにした日額の3分の2です。傷病手当金には税金がかかりませんが、休業中も健康保険・厚生年金の保険料は払う必要があります。

うつ病など精神的な病気でも受け取れますか?

受け取れます。仕事以外の理由による病気で、医師が仕事に就けないと判断すれば対象になります。仕事が原因の場合は、労災保険の対象になることがあります。

有給休暇を使った日も傷病手当金はもらえますか?

有給休暇で給与が支払われた日は、傷病手当金は支給されません(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)。待期の3日間には有給休暇を使ってもかまいません。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。