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介護休業給付金はいくら?月給別の支給額と、93日を3回に分けて取る使い方【2026年8月改定】

親などの介護が必要になったとき、仕事を辞めずに休業できるのが介護休業です。休業中は雇用保険から、休業前の賃金の67%が介護休業給付金として支給されます。いくらもらえるのか、どう使えばよいのかを整理します。

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介護休業給付金の条件

  • 雇用保険に加入していて、介護休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上(または80時間以上)ある月が12か月以上ある
  • 対象の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)が、けがや病気などで2週間以上、常に介護が必要な状態にある
  • 休業中の賃金が、休業前の賃金の80%未満である

いくらもらえる?月給別の支給額

支給額 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%

休業前の月給1か月(30日)あたり93日分の合計
200,000円134,000円415,400円
250,000円167,500円519,250円
300,000円201,000円623,100円
400,000円268,000円830,800円
500,000円335,000円1,038,500円

たとえば月給30万円の人が1か月休業すると201,000円、上限の93日休業すると合計623,100円が支給されます。

※ 賃金日額は、休業前6か月の賃金(賞与を除く)÷ 180 で計算します。表は毎月の給与が同じ場合の目安です。賃金月額の上限は546,600円(2026年8月1日から)で、1か月あたりの支給額の上限は366,222円です。

93日を3回に分けて取れる

介護休業は、対象の家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます。介護休業給付金も同じく、93日・3回が限度です。

介護休業は、自分が介護に専念するためだけでなく、介護サービスの利用手続きや、施設探し、家族での分担の話し合いなど、介護の体制を整えるための期間として使うのが基本です。たとえば、介護が始まったとき、状態が変わったとき、施設に移るときの3回に分けて使う方法があります。

介護休暇・時短勤務との違い

制度内容給付
介護休業家族1人につき通算93日、3回まで介護休業給付金(67%)
介護休暇年5日(対象家族が2人以上なら10日)、時間単位でも取れる雇用保険からの給付はなし(有給か無給かは会社の規定による)
短時間勤務など時短勤務・フレックス・時差出勤などのいずれかの措置を会社が用意なし

手続きと注意点

  • 申請は原則として勤務先を通じてハローワークに行います。期限は、休業が終わった日の翌日から2か月後の月末までです。
  • 介護休業給付金は非課税です。休業中も社会保険料は免除されない点は、育児休業と異なります。
  • 介護にかかる医療費が高額になった場合は高額療養費、介護のために退職を考える場合は失業保険の扱いも確認しておきましょう。

よくある質問

介護休業給付金は、休業中の給料の何割もらえますか?

休業を始める前の賃金の67%です。休業中に会社から賃金が出る場合は、賃金と給付金の合計が休業前の賃金の80%を超えないように減額され、80%以上の賃金が出ている月は支給されません。

同居していない親の介護でも対象になりますか?

対象になります。父母や配偶者の父母などは、同居や扶養の条件はありません。常に介護が必要な状態であることが条件です。

介護休業給付金はいつ振り込まれますか?

介護休業が終わってから勤務先を通じて申請し、支給が決定してから振り込まれます。休業中に毎月振り込まれるわけではないので、休業中の生活費は準備しておく必要があります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。