出産・育児でもらえるお金一覧|出産手当金・育休給付金は月給別にいくら?【2026年8月改定】
妊娠・出産から育児休業、子育てまで、公的制度から受け取れるお金は意外と多くあります。会社員・公務員が対象になるものも含めて一覧で整理し、月給別にいくら受け取れるかを試算します。
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出産・育児でもらえるお金の一覧
| 制度 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険・国民健康保険の加入者(被扶養者を含む) | 子ども1人につき原則50万円 |
| 出産手当金 | 会社の健康保険に加入している本人(産休中) | 1日あたり標準報酬月額の平均÷30×2/3 |
| 育児休業給付金・出生時育児休業給付金 | 雇用保険の加入者(育休中) | 休業開始時の賃金の67%(181日目からは50%) |
| 出生後休業支援給付金 | 両親がともに14日以上の育休を取るなど | 賃金の13%を最大28日分(上乗せ) |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を育てるため時短勤務をする雇用保険の加入者 | 時短勤務中の賃金の原則10% |
| 児童手当 | 高校生年代までの子を育てる人(所得制限なし) | 月1万〜3万円 |
※ このほか、産休・育休中は申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。自治体独自の出産・子育て支援もあるため、お住まいの市区町村で確認してください。
出産育児一時金:原則50万円
健康保険や国民健康保険に加入している人(家族の扶養に入っている人を含む)が出産すると、子ども1人につき原則50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠22週以降に出産した場合。それ以外は48.8万円)。
多くの医療機関では、健康保険から医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を利用できるため、窓口では出産費用と50万円の差額だけを支払います。出産費用が50万円より少なければ、差額はあとで請求して受け取れます。
2026年6月に公布された改正健康保険法で、標準的な出産費用を健康保険から医療機関に直接支払い、妊婦の自己負担をなくす仕組みが決まりました。施行は公布後2年以内に政令で定める日で、2026年9月時点では現在の出産育児一時金の仕組みが続いています。
出産手当金:産休中の給与の約3分の2
会社の健康保険に加入している人が出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合に支給されます。対象は、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち休んだ期間です。
1日あたり = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
※ 国民健康保険には原則として出産手当金はありません。産休中に給与の一部が支払われる場合は、差額が支給されます。
育児休業給付金:最初の6か月は賃金の67%
雇用保険に加入している人が育児休業を取ると、原則として子が1歳(保育所に入れないなどの場合は最長2歳)になるまで支給されます。休業開始から180日目までは67%、181日目からは50%です。
- 休業開始時の賃金月額には上限があり、2026年8月1日からは496,200円です。1か月あたりの支給額の上限は、67%のとき332,454円、50%のとき248,100円です。
- 子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取れる「産後パパ育休」には、出生時育児休業給付金(67%)が支給されます。
- 給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約8割になります。
出生後休業支援給付金:最大28日間は手取り10割相当
2025年4月に始まった制度です。父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、両親がともに14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取ると、それぞれ最大28日間、休業開始時の賃金の13%が上乗せされます。
育児休業給付(67%)と合わせて80%になり、給付が非課税で社会保険料も免除されることを加味すると、手取り10割相当になります。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親の場合などは、配偶者の育休は要件になりません。
月給別の支給額の目安
毎月の給与(額面・賞与を除く)が同じで、標準報酬月額と休業開始時の賃金月額が月給と同じ額になる場合の目安です。
| 月給 | 出産手当金(98日分) | 育休給付金(67%・月) | 育休給付金(50%・月) | 出生後休業支援給付金(28日分) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 435,806円 | 134,000円 | 100,000円 | 24,266円 |
| 25万円 | 544,194円 | 167,500円 | 125,000円 | 30,333円 |
| 30万円 | 653,366円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 |
| 40万円 | 870,926円 | 268,000円 | 200,000円 | 48,533円 |
| 50万円 | 1,089,074円 | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
たとえば月給30万円の人が出産予定日に出産し、産休(98日)のあと子が1歳になるまで育休を取ると、出産手当金が約65万円、育児休業給付金が最初の6か月は月201,000円、その後は月150,000円です。
※ 出産手当金は出産予定日に生まれた場合(産前42日+産後56日)。実際の標準報酬月額は等級表で決まり、支給額は1日単位で計算されるため、実際の金額とは異なります。
児童手当
高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)まで、所得制限なく支給されます。月額は3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代までが10,000円、第3子以降は30,000円で、偶数月に前月分までの2か月分が振り込まれます。受取総額の目安や教育費への活かし方は教育費はどう貯める?で解説しています。
税金・扶養で気をつけること
- 出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は、いずれも非課税です。
- 出産費用は医療費控除の対象ですが、出産育児一時金で補塡される分は差し引きます(医療費控除でいくら戻る?)。
- 育休中で給与収入が少ない年は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる場合があります(年収の壁)。
よくある質問
出産育児一時金と出産手当金は両方もらえますか?
両方もらえます。出産育児一時金は出産費用に充てるためのもので、国民健康保険の加入者や扶養に入っている人も対象です。出産手当金は産休中の収入を補うもので、会社の健康保険に加入している本人が対象です。
育児休業給付金は手取りの何割ですか?
給付率は休業開始時の賃金の67%(181日目からは50%)ですが、非課税で社会保険料も免除されるため、最初の6か月は手取りの約8割になります。両親がともに14日以上の育休を取るなどの場合は、出生後休業支援給付金が上乗せされ、最大28日間は手取り10割相当になります。
出産費用の無償化はいつからですか?
2026年6月に公布された改正健康保険法で決まり、公布後2年以内に政令で定める日から始まります。2026年9月時点では施行日は決まっておらず、出産育児一時金(原則50万円)の仕組みが続いています。
参考にした公的資料
内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。