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退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険どっちが安い?月給別に保険料を比較【2026年度】

会社を辞めると、それまでの健康保険から外れるため、次の健康保険を自分で選んで手続きする必要があります。任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、退職前の給与や家族の人数で変わります。東京23区の2026年度の保険料で比べてみます。

最終更新日:

退職後の健康保険は3つから選ぶ

選択肢保険料手続き
任意継続退職時の標準報酬月額(上限320,000円)× 保険料率。会社負担がなくなり全額自己負担。扶養家族の保険料はかからない退職日の翌日から20日以内。退職日までに2か月以上加入していたことが条件。最長2年
国民健康保険前年の所得と加入者の人数で決まる。家族も加入者ごとに保険料がかかるお住まいの市区町村で、退職日の翌日から14日以内
家族の扶養に入る保険料はかからない今後1年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上などは180万円未満)であることなど

※ 失業保険(基本手当)も扶養の判定の収入に含まれます。協会けんぽなどでは、基本手当日額が3,612円以上だと、受給中は扶養に入れません(130万円 ÷ 360日)。

月給別の保険料比較(単身・東京23区)

退職前の月給(賞与なし)が毎月同じで、退職した年の前年の給与収入が月給×12か月だった場合の、1年間の保険料の目安です。

39歳以下

退職時の月給任意継続(年額)国民健康保険(年額)国民健康保険倒産・解雇などの場合
250,000円302,400円235,295円85,693円
300,000円362,880円279,731円99,024円
400,000円387,072円381,299円129,495円
500,000円387,072円482,867円159,964円
600,000円387,072円590,783円192,339円

40〜64歳(介護保険料を含む)

退職時の月給任意継続(年額)国民健康保険(年額)国民健康保険倒産・解雇などの場合
250,000円351,000円291,732円107,769円
300,000円421,200円346,374円124,162円
400,000円449,280円471,270円161,632円
500,000円449,280円596,166円199,099円
600,000円449,280円728,868円238,910円

任意継続は標準報酬月額が320,000円で頭打ちになるため、月給が高い人ほど任意継続が有利になりやすいです。たとえば39歳以下・月給50万円なら、任意継続は年387,072円、国民健康保険は年482,867円です。

※ 太字の青色は、任意継続と国民健康保険(通常)のうち安いほうです。任意継続は協会けんぽ東京支部の2026年度の保険料率(子ども・子育て支援金を含む)、国民健康保険は東京23区の多くで使われている2026年度の基準保険料率で計算。国民健康保険の低所得者向けの均等割の軽減は考慮していません。

国民健康保険料の計算方法(東京23区・2026年度)

国民健康保険料は、前年の所得に応じた「所得割」と、加入者1人ごとの「均等割」の合計です。

区分所得割均等割(1人)上限(年)
基礎(医療)分7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円30,000円

所得割は「前年の総所得金額等 − 43万円」(旧ただし書き所得)に料率をかけて計算します。国民健康保険料は自治体ごとに異なるため、東京23区以外の方はお住まいの市区町村の料率で確認してください。

倒産・解雇などで離職した場合は国民健康保険が安くなる

倒産・解雇・雇止めなどで離職した人(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、国民健康保険料を計算するときに、前年の給与所得を30/100として計算する軽減を受けられます。軽減は、離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで続きます。

上の表のとおり、この軽減を受けると国民健康保険のほうが大幅に安くなることが多いです。申請には雇用保険受給資格者証が必要です。

選ぶときのポイント

  • 扶養する家族がいる:任意継続は扶養家族の保険料がかからない一方、国民健康保険は家族1人ごとに均等割がかかります。家族が多いほど任意継続が有利です。
  • 2年目の保険料:国民健康保険は前年の所得で決まるため、退職した翌年度は、退職した年の所得が少なければ保険料が下がります。任意継続は原則2年間同じ保険料です。任意継続は申し出ればいつでもやめられるので、2年目に国民健康保険へ切り替える方法もあります。
  • すぐ再就職する:再就職先の健康保険に加入すれば、任意継続・国民健康保険はやめる手続きをします。
  • 国民年金の手続きも必要:健康保険とは別に、60歳未満の人は国民年金への切り替えが必要です(家族の扶養に入る配偶者は第3号被保険者の手続き)。

退職後にもらえる失業保険は失業保険計算シミュレーター、退職金の税金は退職金の税金計算シミュレーターで計算できます。退職後も前年の所得にかかる住民税の支払いが続く点にも注意しましょう(住民税はいつから・いくら?)。

よくある質問

任意継続と国民健康保険、結局どちらが安いですか?

単身で退職前の月給が高い人ほど、任意継続が安くなりやすいです(東京23区・39歳以下なら、月給50万円で任意継続は年387,072円、国民健康保険は年482,867円)。倒産・解雇などで離職した場合は、国民健康保険の軽減により国民健康保険のほうが安くなることが多いです。

任意継続の手続きの期限はいつですか?

退職日の翌日から20日以内です。期限を過ぎると加入できないため、国民健康保険と比べたうえで早めに手続きしましょう。

任意継続は途中でやめられますか?

申し出ればやめられます。申出書が受理された日の属する月の翌月1日に資格を失います。退職した翌年度に国民健康保険料が下がる場合は、切り替えを検討しましょう。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。