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労災の休業補償はいくら?給付基礎日額の80%が支給|月給別の目安と、傷病手当金との違い

仕事中や通勤中のけがや病気で働けなくなったときは、健康保険ではなく労災保険から補償を受けます。休業中の収入を補う休業(補償)給付は、給料のおよそ8割です。いくらもらえるのか、健康保険の傷病手当金とどう違うのかを整理します。

最終更新日:

休業(補償)給付のしくみ

休業1日あたり = 給付基礎日額 × 60%(休業補償給付)+ 20%(休業特別支給金)= 80%

  • 給付基礎日額:原則として、けがや病気の原因となった事故が起きた日(または病気と診断された日)の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額(労働基準法の平均賃金に相当)。賞与は含みません。
  • 支給される日:療養のため働けず、賃金を受けていない日の4日目から
  • 最初の3日間(待期期間):労災保険からは支給されません。仕事中のけが(業務災害)の場合は、会社が平均賃金の60%以上を休業補償として支払う義務があります。

月給別の支給額の目安

月給(額面)給付基礎日額1日あたりの支給額(80%)30日分
200,000円6,521円5,216円156,480円
250,000円8,152円6,521円195,630円
300,000円9,782円7,825円234,750円
400,000円13,043円10,433円312,990円
500,000円16,304円13,042円391,260円

たとえば月給30万円の人が1か月(30日)休んだ場合、支給額は約234,750円です。労災保険の給付には税金がかからず、健康保険の傷病手当金(約3分の2)より手厚くなっています。

※ 直前3か月の月給が同じで、その期間の暦日数を92日とした場合の目安です(残業代・通勤手当などを含み、賞与は除く)。実際の給付基礎日額は労働基準監督署が決定します。

健康保険の傷病手当金との違い

労災保険(休業補償)健康保険(傷病手当金)
対象仕事中・通勤中のけがや病気仕事以外のけがや病気
金額給付基礎日額の80%標準報酬月額の平均÷30の3分の2
医療費療養(補償)給付で自己負担なし原則3割負担

傷病手当金の金額は傷病手当金はいくら・いつまで?で解説しています。仕事中のけがに健康保険証を使うのは誤りなので、労災であることを医療機関に伝えましょう。

よくある質問

労災の休業補償は給料の何割ですか?

休業1日につき給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)です。給付基礎日額は直前3か月の賃金から計算し、賞与は含みません。

最初の3日間は何ももらえませんか?

労災保険からは支給されません。仕事中のけがの場合は、会社が平均賃金の60%以上を休業補償として支払います。通勤中のけがの場合、この会社の補償の義務はありません。

労災の休業補償に税金はかかりますか?

労災保険の給付は非課税です。所得税・住民税はかかりません。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。