医療費控除でいくら戻る?年収・医療費別の還付額の目安とセルフメディケーション税制との比較
1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。ただし、戻ってくるのは医療費そのものではなく「税金の一部」です。いくら戻るのかを年収別に試算し、セルフメディケーション税制との選び方も整理します。
最終更新日:
医療費控除の計算方法
医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補塡される金額)− 10万円
- 対象は、1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費です(未払い分は支払った年の対象)。
- 自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も合算できます。
- 生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などは差し引きます。
- 総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を超えた部分が対象です。
- 控除額の上限は200万円です。
いくら戻る?年収・医療費別の目安
医療費控除は「所得控除」なので、戻る金額は控除額 × 税率です。会社員(給与収入のみ・扶養なし)の場合の、所得税の還付と翌年度の住民税の減額の合計は次のとおりです。
| 年収 | 医療費150,000円 | 医療費200,000円 | 医療費300,000円 | 医療費500,000円 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 7,600円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 |
| 500万円 | 7,500円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 |
| 700万円 | 15,200円 | 30,400円 | 59,800円 | 100,200円 |
| 1,000万円 | 15,200円 | 30,500円 | 60,900円 | 121,700円 |
たとえば年収500万円で医療費が20万円なら、控除額は10万円で、所得税が5,100円戻り、住民税が10,000円減ります(合計15,100円)。年収が高く所得税の税率が高い人ほど、戻る金額も多くなります。
※ 2026年分の所得税・2027年度分の住民税の制度で計算。保険金などの補塡はない前提です。
セルフメディケーション税制との比較
ドラッグストアで買える一部の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費が年12,000円を超える場合は、医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を選べます。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 診療費・薬代・入院費など幅広い医療費 | 対象の市販薬(領収書に対象商品の表示あり) |
| 控除額 | 10万円を超えた部分(最高200万円) | 12,000円を超えた部分(最高88,000円) |
| 条件 | なし | 健康診断・予防接種など「一定の取組」を行っていること |
どちらか一方しか選べず、申告後に変更することもできません。たとえば、病院の医療費が8万円、対象の市販薬が3万円の場合(年収500万円)、医療費控除では合計11万円から10万円を引いた10,000円、セルフメディケーション税制では3万円から12,000円を引いた18,000円が控除額になるので、セルフメディケーション税制のほうが有利です。
対象になる費用・ならない費用の例
対象になるもの(例)
- 病院・診療所での診療費、治療費
- 治療のための医薬品の購入費(市販薬を含む)
- 入院時の部屋代・食事代
- 通院のための電車・バス代
- 出産費用(出産育児一時金などは差し引く)
対象にならないもの(例)
- 健康診断・人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療した場合を除く)
- 予防や健康増進のためのサプリメント・ビタミン剤
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- 美容整形の費用
※ 個別の費用が対象になるかは、国税庁のタックスアンサーで確認してください。
手続きと注意点
- 確定申告が必要:会社員でも年末調整では受けられません。「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。健康保険の「医療費通知」を使うと明細書の記入を簡略化できます。
- 領収書は5年間保管:提出は不要ですが、税務署から提示を求められることがあります。
- さかのぼって申告できる:還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
- ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなる:確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので、寄附も確定申告に含めましょう(詳しくはこちら)。
- 家族の医療費は、実際に支払った人が申告:生計を一にする家族の分をまとめて申告できます。共働きの場合、税率の高い人が支払っておくと、戻る金額が多くなります。
よくある質問
医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられませんか?
総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた部分が対象になるため、10万円以下でも受けられる場合があります。また、対象の市販薬の購入費が12,000円を超えるなら、セルフメディケーション税制を選べます。
医療費控除で医療費が全額戻ってくるのですか?
いいえ。控除額(医療費−10万円)に税率をかけた金額が、所得税の還付や住民税の減額として戻ります。年収500万円で医療費20万円なら、戻るのは合計1.5万円程度です。
医療費控除とふるさと納税は両方受けられますか?
受けられます。ただし医療費控除で確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は使えないため、ふるさと納税も確定申告に含めてください。
参考にした公的資料
内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)
関連する計算ツール
あわせて読みたい記事
地震保険料控除でいくら戻る?最高5万円の控除と、保険料・税率別の節税額の目安
地震保険料控除(所得税最高5万円・住民税最高2.5万円)で戻る税金を保険料・税率別に試算。対象になる保険と手続きも解説。
親を扶養に入れると税金はいくら安くなる?老人扶養控除(48万円・同居58万円)と親の年金収入の目安【2026年分】
70歳以上の親を扶養にしたときの扶養控除と所得税の減少額を試算。親の年金収入の目安(年172万円以下)や別居の場合の条件も解説。
青色申告特別控除で税金はいくら安くなる?65万円・10万円の節税額と、2027年分からの改正(最大75万円)
青色申告特別控除(65万円・10万円)で安くなる所得税・住民税・国民健康保険料の目安と、2027年分からの改正を解説。
インボイスの2割特例は2026年分で終了、2027年からは3割特例に|個人事業主の消費税はいくら増える?
インボイスの2割特例の終了と、2027・2028年分の3割特例を解説。売上別の消費税の比較、簡易課税との選び方も。
※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。