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医療費控除でいくら戻る?年収・医療費別の還付額の目安とセルフメディケーション税制との比較

1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。ただし、戻ってくるのは医療費そのものではなく「税金の一部」です。いくら戻るのかを年収別に試算し、セルフメディケーション税制との選び方も整理します。

最終更新日:

医療費控除の計算方法

医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補塡される金額)− 10万円

  • 対象は、1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費です(未払い分は支払った年の対象)。
  • 自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も合算できます。
  • 生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などは差し引きます。
  • 総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を超えた部分が対象です。
  • 控除額の上限は200万円です。

いくら戻る?年収・医療費別の目安

医療費控除は「所得控除」なので、戻る金額は控除額 × 税率です。会社員(給与収入のみ・扶養なし)の場合の、所得税の還付と翌年度の住民税の減額の合計は次のとおりです。

年収医療費150,000円医療費200,000円医療費300,000円医療費500,000円
400万円7,600円15,100円30,200円60,400円
500万円7,500円15,100円30,200円60,400円
700万円15,200円30,400円59,800円100,200円
1,000万円15,200円30,500円60,900円121,700円

たとえば年収500万円で医療費が20万円なら、控除額は10万円で、所得税が5,100円戻り、住民税が10,000円減ります(合計15,100円)。年収が高く所得税の税率が高い人ほど、戻る金額も多くなります。

※ 2026年分の所得税・2027年度分の住民税の制度で計算。保険金などの補塡はない前提です。

セルフメディケーション税制との比較

ドラッグストアで買える一部の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費が年12,000円を超える場合は、医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を選べます。

医療費控除セルフメディケーション税制
対象診療費・薬代・入院費など幅広い医療費対象の市販薬(領収書に対象商品の表示あり)
控除額10万円を超えた部分(最高200万円)12,000円を超えた部分(最高88,000円)
条件なし健康診断・予防接種など「一定の取組」を行っていること

どちらか一方しか選べず、申告後に変更することもできません。たとえば、病院の医療費が8万円、対象の市販薬が3万円の場合(年収500万円)、医療費控除では合計11万円から10万円を引いた10,000円、セルフメディケーション税制では3万円から12,000円を引いた18,000円が控除額になるので、セルフメディケーション税制のほうが有利です。

対象になる費用・ならない費用の例

対象になるもの(例)

  • 病院・診療所での診療費、治療費
  • 治療のための医薬品の購入費(市販薬を含む)
  • 入院時の部屋代・食事代
  • 通院のための電車・バス代
  • 出産費用(出産育児一時金などは差し引く)

対象にならないもの(例)

  • 健康診断・人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療した場合を除く)
  • 予防や健康増進のためのサプリメント・ビタミン剤
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
  • 美容整形の費用

※ 個別の費用が対象になるかは、国税庁のタックスアンサーで確認してください。

手続きと注意点

  • 確定申告が必要:会社員でも年末調整では受けられません。「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。健康保険の「医療費通知」を使うと明細書の記入を簡略化できます。
  • 領収書は5年間保管:提出は不要ですが、税務署から提示を求められることがあります。
  • さかのぼって申告できる:還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
  • ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなる:確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので、寄附も確定申告に含めましょう(詳しくはこちら)。
  • 家族の医療費は、実際に支払った人が申告:生計を一にする家族の分をまとめて申告できます。共働きの場合、税率の高い人が支払っておくと、戻る金額が多くなります。

よくある質問

医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられませんか?

総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた部分が対象になるため、10万円以下でも受けられる場合があります。また、対象の市販薬の購入費が12,000円を超えるなら、セルフメディケーション税制を選べます。

医療費控除で医療費が全額戻ってくるのですか?

いいえ。控除額(医療費−10万円)に税率をかけた金額が、所得税の還付や住民税の減額として戻ります。年収500万円で医療費20万円なら、戻るのは合計1.5万円程度です。

医療費控除とふるさと納税は両方受けられますか?

受けられます。ただし医療費控除で確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例は使えないため、ふるさと納税も確定申告に含めてください。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。