高額療養費で医療費はいくらまで?2026年8月からの自己負担上限と「年間上限」を年収別に解説
入院や手術で医療費が高額になっても、1か月に支払う自己負担には上限があります。これが高額療養費制度です。2026年8月に上限額が見直され、新たに「年間上限」もできました。年収別にいくらまで払えばよいのかを整理します。
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高額療養費制度のしくみ
病院の窓口では医療費の3割(70歳未満の場合)を支払いますが、1か月(1日〜月末)の自己負担が上限額を超えた場合、超えた分は健康保険から払い戻されます。上限額は年齢と所得によって決まります。
- マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いが最初から上限額までになります。
- 入院中の食事代や差額ベッド代、先進医療の技術料など、保険がきかない費用は対象外です。
1か月の自己負担限度額(70歳未満)
2026年8月から、1か月の上限額が次のように見直されました。
| 所得区分(年収の目安) | 2026年8月から | 2026年7月まで | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 年収約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 〜年収約370万円 | 61,500円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 35,400円 | 24,600円 |
※ 会社員などの健康保険では、所得区分は標準報酬月額で決まります(例:年収約370万〜約770万円は標準報酬月額28万〜50万円)。国民健康保険では旧ただし書き所得で決まります。
※ 多数回該当:過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目からは上限額が下がります。多数回該当の金額は据え置かれました。
新しくできた「年間上限」
2026年8月から、1か月ごとの上限に加えて、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計にも上限ができました。毎月の上限額に届かない程度の治療が長く続く人でも、年間の合計が上限に達すれば、それ以上の負担はなくなります。
| 所得区分(年収の目安) | 年間上限 |
|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 1,680,000円 |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 1,110,000円 |
| 年収約370万〜約770万円 | 530,000円 |
| 〜年収約370万円 | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 290,000円 |
※ 年収約200万円以下(標準報酬月額15万円以下など)に該当することが確認できた人には年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に払い戻される予定です。2027年8月からは所得区分がさらに細かく分かれます。
医療費別の自己負担額(2026年8月から・70歳未満)
1か月の医療費(10割の総額)が次の金額だった場合の、自己負担額(上限額)です。
| 所得区分 | 医療費500,000円窓口3割 150,000円 | 医療費1,000,000円窓口3割 300,000円 | 医療費2,000,000円窓口3割 600,000円 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 150,000円 | 271,290円 | 281,290円 |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 150,000円 | 183,130円 | 193,130円 |
| 年収約370万〜約770万円 | 87,940円 | 92,940円 | 102,940円 |
| 〜年収約370万円 | 61,500円 | 61,500円 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 36,900円 | 36,900円 |
たとえば年収約370万〜約770万円の人が1か月に100万円の医療を受けた場合、窓口負担は3割の300,000円ですが、自己負担は92,940円で済み、207,060円が高額療養費として払い戻されます(2026年7月までの上限は87,430円)。
知っておきたいポイント
- 月をまたぐと別計算:上限は暦月(1日〜月末)ごとです。同じ入院でも、月をまたぐとそれぞれの月で上限まで負担することがあります。
- 世帯で合算できる:同じ健康保険に加入している家族の自己負担(70歳未満は1件21,000円以上のもの)を合算して、上限を超えた分が払い戻されます。
- 医療費控除との関係:医療費控除を受けるときは、払い戻された高額療養費を支払った医療費から差し引きます(医療費控除 還付金シミュレーター)。
- 会社員は付加給付があることも:健康保険組合によっては、上限額よりさらに低い金額を超えた分を払い戻す「付加給付」があります。加入している健康保険で確認しましょう。
よくある質問
高額療養費の申請は必要ですか?
マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口での支払いが最初から上限額までになります。使わずに3割を支払った場合は、加入している健康保険に申請すると、上限を超えた分が払い戻されます。申請の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
2026年8月から自己負担はどれくらい増えましたか?
年収約370万〜約770万円の人が1か月に100万円の医療を受けた場合、上限額は87,430円から92,940円になりました。一方で年間上限(53万円)が新しくでき、長期の治療では負担が減る場合があります。
医療保険に入っていれば高額療養費は関係ありませんか?
高額療養費は公的な健康保険の制度で、民間の医療保険に入っているかどうかに関係なく使えます。まず高額療養費で自己負担がいくらになるかを知ると、民間の医療保険にどれくらいの保障が必要かを考えやすくなります。
参考にした公的資料
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。