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失業保険の受給中にアルバイトはできる?1日4時間・週20時間のルールと、手当が減る・先送りになるケース

失業保険を受け取りながら、少しでも収入を得たいと考える人は多いはずです。受給中のアルバイトは禁止ではありませんが、働いた時間によって手当の扱いが変わり、申告しないと不正受給になります。ルールを整理します。

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働いた時間によって扱いが3つに分かれる

働き方扱いその日の基本手当
週20時間以上働く(雇用保険に加入する働き方など)就職就職している期間は支給されない
1日4時間以上働いた日就労その日の分は支給されず、あとに先送りされる
1日4時間未満働いた日短時間就労・手伝い支給される(収入によっては減額・不支給)

※ 雇われて働く場合のほか、請負・委任の仕事、在宅の内職、家業の手伝い、自営業の準備、ボランティア活動も対象です。報酬を受け取っていなくても申告が必要です。

「就労」の日は手当が先送りになる

1日4時間以上働いた日(就労)は、その日の基本手当は支給されません。ただし、なくなるわけではなく、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)内であれば、支給されなかった日数分はあとで受け取れます。受給期間の終わりが近い場合は、働いた分だけ受け取れる日数が減ることがあるので注意しましょう。

「短時間就労」でも収入によっては減額される

1日4時間未満の仕事で収入を得た場合、その日の収入から一定の控除額を差し引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ基本手当が減額されます(大きく超えると、その日の分は支給されません)。減額されて支給された日も、所定給付日数から差し引かれます。

※ 1日4時間以上働いても、1日あたりの収入が賃金日額の最低額(2026年8月1日から3,203円)未満の場合は、短時間就労として扱われます。控除額は毎年8月1日に見直されます。

給付制限期間中のアルバイト

自己都合退職などで給付制限がある期間中の就労は、基本手当の支給に影響しません。ただし週20時間以上働くと就職したことになり、その期間は基本手当を受けられません。給付制限期間中に働いた日も、失業認定申告書で申告が必要です。

必ず申告する:申告しないと不正受給に

働いた日や収入は、失業の認定日に提出する「失業認定申告書」に必ず記入します。申告しなかったり、偽って申告したりすると不正受給になり、受け取った額の返還に加えて、最大でその2倍の納付を命じられることがあります(いわゆる3倍返し)。

早く安定した仕事が見つかった場合は、残りの日数に応じて再就職手当を受け取れることもあります(再就職手当はいくら?)。基本手当の金額は失業保険計算シミュレーターで計算できます。

よくある質問

失業保険の受給中にアルバイトをしてもいいですか?

できます。ただし、1日4時間以上働いた日はその日の手当が先送りになり、週20時間以上働くと就職扱いになります。働いた日は必ず失業認定申告書で申告してください。

手伝いで報酬をもらっていない場合も申告が必要ですか?

必要です。報酬の有無にかかわらず、働いた日や手伝いをした日は申告します。

受給中に働いたことがばれないと思って申告しなかったら?

不正受給として、受け取った基本手当の返還に加えて、その2倍までの納付を命じられることがあります。以後の基本手当も支給されなくなります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。