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産休・育休の年は配偶者控除が使えるかも|妻(夫)の給与が207万円以下なら年末調整で税金が戻る【2026年】

産休・育休を取った年は、休業中の給与が出ないため、その年の給与収入がふだんより大きく減ります。出産手当金や育児休業給付金は非課税で収入に含まれないので、配偶者の扶養(税金上の配偶者控除・配偶者特別控除)に入れて、もう一方の税金が戻ることがあります。見落としやすいので、年末調整の前に確認しましょう。

最終更新日:

なぜ産休・育休の年は配偶者控除が使えるのか

  • 配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者のその年(1〜12月)の所得で判定します。産休・育休で数か月休むと、その年の給与収入は大きく減ります。
  • 出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金は非課税なので、収入に含めません。判定に使うのは、勤務先から受け取った給与・賞与だけです。
  • そのため、ふだんは共働きで対象外でも、休業した年だけは配偶者控除・配偶者特別控除を受けられることがあります。夫が育休を取った場合も同じで、妻が夫を対象にできます。

条件(2026年分)

休業した配偶者の2026年の給与収入136万円以下なら配偶者控除、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(金額は段階的に減ります)
控除を受ける側の所得1,000万円以下(給与だけなら年収1,195万円以下)。900万円を超えると控除額が減ります
そのほか法律上の婚姻をしていて生計を一にしていること。夫婦の両方がお互いを対象にすることはできません

※ 健康保険の扶養(社会保険の扶養)とは別の制度です。産休・育休中も、休業している人は自分の勤務先の健康保険に加入したままで(保険料は免除)、健康保険の扶養に入る手続きは必要ありません。

休業した配偶者の年収別の控除額(所得税)

休業した配偶者の給与収入控除額
100万円380,000円
136万円380,000円
150万円380,000円
169万円380,000円
180万円260,000円
190万円160,000円
200万円60,000円
207万円30,000円

※ 控除を受ける側の合計所得が900万円以下の場合(国税庁 No.1195 の表)。くわしくは配偶者控除・配偶者特別控除の早見表をご覧ください。

いくら戻る?控除を受ける側の年収別の目安

配偶者控除(所得税38万円・住民税33万円)を受けた場合に減る税金の目安です(賞与なし・39歳以下・ほかに扶養家族なし)。年収1,100万円は合計所得が900万円を超えるため、控除額が所得税26万円・住民税22万円に減った場合です。

控除を受ける側の年収所得税(年末調整で還付)翌年度の住民税合計
500万円19,400円33,000円52,400円
700万円58,200円33,000円91,200円
900万円77,600円33,000円110,600円
1,100万円57,600円22,000円79,600円

※ 2026年分の所得税・2027年度分の住民税で当サイトが計算した目安です。配偶者特別控除の場合は、控除額に応じて少なくなります。

年末調整での手続き

  1. 休業した配偶者の2026年の給与収入の見込みを確認します。勤務先の給与明細や、年末に届くの「支払金額」です(休業前の給与・賞与だけ。給付金は含めません)。
  2. 控除を受ける側が、年末調整の「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼…」の配偶者の欄に、配偶者の給与収入と所得の見込みを書いて勤務先に出します。書き方は年末調整の書き方【2026年】で解説しています。
  3. 配偶者の収入が年末に確定したら、見込みと大きく違っていないか確認します。違っていれば、勤務先に訂正を伝えるか確定申告で直します。

夫婦どちらの年末調整でいくら戻るかは、年末調整の還付金シミュレーターで計算できます。

去年以前に産休・育休を取っていた場合

年末調整で配偶者控除を受け忘れていても、確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できるので、たとえば2025年や2024年に休業していた年の分もさかのぼって申告できます(その年の条件で判定します)。

よくある質問

育児休業給付金をもらっていても配偶者控除は受けられますか?

受けられる場合があります。育児休業給付金・出産手当金・出産育児一時金は非課税で、配偶者控除の判定に使う所得には含めないため、休業した人の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、207万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。

配偶者控除を受けると、健康保険の扶養にも入るのですか?

いいえ。税金の配偶者控除と健康保険の扶養は別の制度です。産休・育休中の人は自分の勤務先の健康保険に加入したまま(保険料は免除)なので、健康保険の扶養の手続きは必要ありません。

去年育休を取っていましたが、配偶者控除を受けていませんでした。今からでも間に合いますか?

確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告はその年の翌年から5年間できます。

参考にした公的資料

内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。