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青色申告特別控除で税金はいくら安くなる?65万円・10万円の節税額と、2027年分からの改正(最大75万円)

個人事業主やフリーランスが青色申告をすると、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」を受けられます。所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料も下がるのが大きなメリットです。いくら安くなるのか、2027年分からの改正とあわせて整理します。

最終更新日:

青色申告特別控除の金額と要件(2026年分)

控除額主な要件
65万円55万円の要件に加えて、e-Taxで申告する、または仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存する
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内(3月15日まで)に申告する
10万円上記の要件を満たさない青色申告者(簡易簿記など)

※ 事業所得または不動産所得(事業的規模)がある人が対象です。青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

青色申告特別控除でいくら安くなる?

所得税率65万円控除(所得税+住民税)10万円控除(所得税+住民税)
5%98,183円15,105円
10%131,365円20,210円
20%197,730円30,420円
23%217,639円33,483円

さらに、国民健康保険料は「所得−43万円」で計算するため、青色申告特別控除で所得が減ると保険料も下がります。東京23区(2026年度・39歳以下)なら、65万円の控除で国民健康保険料が年約68,770円安くなります。所得税の税率が10%の人なら、税金と国民健康保険料をあわせて年約200,135円の差です(国民健康保険料はいくら?)。

※ 控除後も同じ税率の範囲に収まる場合の目安です(所得税は復興特別所得税を含む)。国民健康保険料は上限額に達していない場合です。

2027年分からの改正

記帳・申告の方法2027年分からの控除額
複式簿記+e-Taxで申告65万円
上記に加えて、優良な電子帳簿を作成・保存(請求書データとの連携、訂正削除履歴の記録など)75万円
簡易簿記で、前々年の事業(不動産は事業的規模)の収入が1,000万円超0円(10万円控除の対象外に)
簡易簿記で、前々年の収入が1,000万円以下10万円(変わらない)

65万円以上の控除には、e-Taxでの申告が必須になります。紙で申告している人や簡易簿記の人は、会計ソフトとe-Taxへの切り替えを早めに検討しましょう。

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よくある質問

青色申告の65万円控除でいくら得しますか?

所得税率10%の人なら、所得税と住民税で年約131,365円安くなります。国民健康保険に加入している人は、保険料も下がります。

2027年から青色申告の控除はどう変わりますか?

65万円控除にはe-Taxでの申告が必須になり、優良な電子帳簿を保存すると75万円に増えます。簡易簿記で前々年の収入が1,000万円を超える人は、10万円控除も受けられなくなります。

青色申告をするにはどうすればいいですか?

青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。