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インボイスの2割特例は2026年分で終了、2027年からは3割特例に|個人事業主の消費税はいくら増える?

インボイス制度をきっかけに課税事業者になったフリーランス・個人事業主の多くが使ってきた「2割特例」が、2026年分の申告で終わります。2027年分からは「3割特例」が使えるようになりますが、納める消費税は増えます。いくら増えるのか、簡易課税とどちらを選ぶべきかを整理します。

最終更新日:

2割特例から3割特例へ

制度納める消費税使える期間(個人事業者)
2割特例売上の消費税の2割2026年分まで(2026年9月30日を含む課税期間で終了)
3割特例(新設)売上の消費税の3割2027年分・2028年分
  • どちらも、免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことで課税事業者になった場合などに使えます。
  • 3割特例は個人事業者だけが対象で、法人は使えません。
  • 3割特例を使う場合は、確定申告書にその旨を付記します。事前の届出は不要です。

売上別の消費税の納税額の比較

税抜の課税売上に対する消費税(10%)を、それぞれの方法で計算した場合の目安です。

年間の売上(税抜)2割特例(〜2026年分)3割特例(2027・2028年分)簡易課税(サービス業など)
300万円60,000円90,000円150,000円
500万円100,000円150,000円250,000円
800万円160,000円240,000円400,000円
1,000万円200,000円300,000円500,000円

たとえば売上500万円のフリーランスなら、消費税は2026年分の100,000円から、2027年分は150,000円に増えます。

※ 簡易課税は、みなし仕入率50%(第5種:サービス業など)で計算した例です。みなし仕入率は業種によって40〜90%で、卸売業・小売業など仕入率が高い業種では簡易課税のほうが有利になることもあります。

簡易課税への切り替えがしやすくなった

2割特例や3割特例を使った人が、その翌年分の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せば、翌年分から簡易課税を使えるようになりました(翌年分の課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合)。3割特例が終わる2029年分以降に向けて、どちらが有利かを比べておきましょう。

取引先(仕入れ側)の経過措置も見直し

インボイス発行事業者でない人(免税事業者など)からの仕入れについて、買い手が消費税の一部を差し引ける経過措置は、2026年10月から「80%」が「70%」に下がり、その後50%・30%と段階的に縮小します。免税事業者のままでいる人は、取引先への影響も考えておく必要があります。

個人事業主の所得税・住民税や国民健康保険料は国民健康保険料はいくら?、確定申告の要否は確定申告が必要な人も参考にしてください。

よくある質問

インボイスの2割特例はいつまでですか?

2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は2026年分(2026年1〜12月)の申告が最後です。

3割特例は誰が使えますか?

免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことなどで課税事業者になった個人事業者が、2027年分と2028年分の申告で使えます。法人は使えません。

3割特例と簡易課税はどちらが得ですか?

簡易課税のみなし仕入率が70%を超える業種(卸売業90%・小売業80%など)は簡易課税のほうが納税額が少なくなります。サービス業(50%)などは3割特例のほうが有利です。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。