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障害年金はいくらもらえる?2026年度の障害基礎年金・障害厚生年金の金額と受給要件

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる公的年金です。身体の障害だけでなく、うつ病などの精神の障害やがんなども対象になります。2026年度の金額と、受け取るための要件を整理します。

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障害年金を受け取るための3つの要件

  1. 初診日要件:障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していた(20歳前や60〜65歳で国内に住んでいた期間も含む)。
  2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、保険料を納めた期間と免除期間が加入期間の3分の2以上ある。初診日が2036年3月末までなら、65歳未満で直近1年間に未納がなければよい特例があります。
  3. 障害の状態:初診日から1年6か月たった日(障害認定日)などに、障害等級に該当する状態である。

※ 初診日に国民年金だけに加入していた人(自営業など)は障害基礎年金(1・2級)、厚生年金に加入していた人(会社員など)は障害厚生年金(1〜3級)もあわせて受け取れます。

障害基礎年金の金額(2026年度・年額)

等級本人のみ子1人子2人
1級1,059,125円1,302,925円1,546,725円
2級847,300円1,091,100円1,334,900円

※ 昭和31年4月2日以後生まれの人の額です。子の加算は、2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です(子は18歳の年度末まで、障害等級1・2級の子は20歳未満)。

障害厚生年金の金額

等級年金額
1級報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(243,800円)+ 障害基礎年金1級
2級報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(243,800円)+ 障害基礎年金2級
3級報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額 × 2(最低保障額 1,271,000円

※ 報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた期間の給与・賞与で決まり、加入期間が300月(25年)未満の場合は300月あるものとして計算します。配偶者の加給年金額は、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

知っておきたいポイント

  • 働いていても受け取れる場合がある:障害の状態で判断されるため、働いていることだけで対象外になるわけではありません(精神の障害などでは就労状況も考慮されます)。
  • 傷病手当金との関係:同じ病気やけがで傷病手当金と障害厚生年金を受け取る場合は、傷病手当金が調整(減額)されます(傷病手当金)。
  • 障害年金は非課税:所得税・住民税はかかりません。障害年金を受け取っている人は、年金生活者支援給付金の対象になる場合もあります(年金生活者支援給付金)。
  • 国民年金保険料の免除:障害基礎年金(1・2級)を受け取っている人は、国民年金保険料が法定免除になります(国民年金保険料)。

※ 請求は年金事務所や市区町村の窓口で行います。初診日の証明や医師の診断書が必要です。

よくある質問

障害年金は月いくらもらえますか?

2026年度の障害基礎年金は、1級で年1,059,125円(月約88,260円)、2級で年847,300円(月約70,608円)です。子がいる場合は加算があり、会社員だった人は障害厚生年金も加わります。

うつ病でも障害年金はもらえますか?

精神の障害も障害年金の対象です。日常生活や仕事への支障の程度によって障害等級が認定されます。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

別の制度なので、等級は一致しないことがあります。障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受け取れる場合があります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。