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国民年金の任意加入で年金はいくら増える?60歳以降に保険料を払うと約10年で元が取れる|対象者と損益

学生時代に保険料を払っていなかった、未納の期間があるなどで、国民年金の納付月数が40年に満たない人は、老齢基礎年金が満額より少なくなります。60歳以降に任意加入すると、その不足分を埋められます。いくら増えて、元が取れるまで何年かかるのかを計算します。

最終更新日:

任意加入できる人

次のすべてに当てはまる人は、60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入できます。

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない
  • 20歳から60歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満
  • 厚生年金保険や共済組合に加入していない(会社員として働いている人は対象外)

※ 年金を受け取るのに必要な期間(10年)を満たしていない人は、65歳以上70歳未満でも特例で任意加入できます。海外に住む20歳以上65歳未満の日本人も任意加入できます。

1年任意加入すると年金はいくら増える?

任意加入の期間払う保険料の合計増える年金(年額)
1年(12か月)215,040円21,183円
2年(24か月)430,080円42,366円
3年(36か月)645,120円63,549円
5年(60か月)1,075,200円105,915円

1年任意加入すると保険料は年215,040円ですが、老齢基礎年金が毎年約21,183円増えます。65歳から受け取り始めると、約10.2年(75歳前後)で払った保険料を回収でき、その後は長生きするほど得になります。

※ 2026年度の保険料(月17,920円)と老齢基礎年金の満額(年847,300円)で計算した目安です。保険料・年金額は毎年度改定されます。任意加入中の保険料は全額が社会保険料控除の対象になるため、税金も安くなります。

付加年金も組み合わせられる

任意加入している間は、月400円の付加保険料も納められます。付加年金は「200円×納付月数」が毎年上乗せされ、2年で元が取れます(付加年金)。

手続きと注意点

  • お住まいの市区町村の国民年金窓口か、年金事務所で申し込みます。保険料は原則として口座振替で納めます。
  • 納付月数が480月に達した時点で、任意加入は終わります。
  • 自分の納付月数は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。将来の年金額の目安は年金はいくらもらえる?で解説しています。
  • 免除や猶予を受けた期間がある人は、10年以内なら追納で満額に近づける方法もあります(国民年金保険料の免除・追納)。

よくある質問

国民年金の任意加入は得ですか?

1年加入すると保険料は年215,040円で、年金は毎年約21,183円増えます。65歳から受け取ると約10.2年で元が取れるため、長生きするほど得になります。

60歳以降も会社で働いている場合は?

厚生年金に加入している間は任意加入できません。厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金が増えるほか、20〜60歳の未納期間がある場合は経過的加算で年金が増えることがあります。

任意加入はいつまでできますか?

原則として65歳になるまでです。納付月数が480月に達した場合はその時点で終わります。年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人は、70歳まで特例で任意加入できます。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。