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国民年金保険料はいくら?2026年度は月17,920円|前納の割引額と、払えないときの免除・猶予

自営業・フリーランスの人や、会社を辞めた人、20歳以上の学生などは、国民年金保険料を自分で納めます。2026年度の保険料と、まとめて払うと安くなる前納、払うのが難しいときの免除・猶予のしくみを整理します。

最終更新日:

国民年金保険料の金額

年度月額年額(毎月納付)
2026年度(2026年4月〜2027年3月)17,920円215,040円
2027年度(2027年4月〜2028年3月)18,290円219,480円

保険料は所得にかかわらず定額です。会社員・公務員(第2号被保険者)と、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

前納するといくら安くなる?(2026年度)

数か月分をまとめて前払いする「前納」を使うと割引されます。口座振替のほうが割引額が大きくなります。

納め方口座振替(1年あたり)現金・クレジットカード(1年あたり)
毎月納付215,040円215,040円
6か月前納(×2回)212,600円2,440円お得213,300円1,740円お得
1年前納210,530円4,510円お得211,220円3,820円お得
2年前納(2年分の半額)208,575円6,465円お得209,255円5,785円お得

※ 2年前納は2026年4月〜2028年3月分の合計(口座振替417,150円・現金418,510円)を1年あたりにした額で、2027年度の保険料の上昇分も含めて割り引かれます。2年分では、毎月納付より口座振替で17,370円、現金で16,010円安くなります。

払うのが難しいときは免除・納付猶予

所得が少ない、失業したなどの理由で保険料を納めるのが難しい場合は、申請して承認されると保険料が免除または猶予されます。未納のままにすると、将来の年金が減るだけでなく、障害年金・遺族年金を受け取れないおそれがあります。

種類前年の所得の基準(以下なら対象)老齢基礎年金への反映
全額免除(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円50%
4分の3免除88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等62.5%
半額免除128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等75%
4分の1免除168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等87.5%
納付猶予(50歳未満)(扶養親族等の数+1)× 35万円 + 32万円反映されない
  • 免除は本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得で、納付猶予は本人・配偶者の所得で審査されます。
  • たとえば単身者の全額免除の基準は所得67万円以下で、給与収入のみなら2025年の収入が約132万円以下が目安です(2026年7月〜2027年6月分の審査)。
  • 「年金への反映」は、その期間の保険料を全額納めた場合と比べた割合です。

たとえば1年間全額免除を受けると、将来の老齢基礎年金は、全額納めた場合より年約10,591円少なくなります(未納なら年約21,182円少なくなります。2026年度の満額で計算)。

知っておきたい特例

  • 失業による特例免除:失業・倒産・事業の廃止などの場合は、前年の所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。雇用保険受給資格者証などで失業を確認します(退職後の手続き)。
  • 学生納付特例:20歳以上の学生は、本人の所得が一定以下なら在学中の保険料の納付が猶予されます。
  • 産前産後期間の免除:出産予定日(または出産日)の前月から4か月間は、申請により保険料が免除され、この期間は納付したものとして年金額に反映されます。
  • 追納:免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納められます(追納)。追納すると年金額が満額の場合と同じになります。

保険料は全額が所得控除になる

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、所得税・住民税が安くなります。家族の分をまとめて払った場合は、払った人が控除を受けられます。前納した保険料は、払った年にまとめて控除するか、各年分に分けて控除するかを選べます。老後に向けた上乗せには、国民年金基金やiDeCoも使えます(自営業などは国民年金基金などと合わせて月6.8万円まで、2026年12月からは月7.5万円まで)。

よくある質問

2026年度の国民年金保険料はいくらですか?

月17,920円です。2027年度は月18,290円に上がります。1年前納(口座振替)なら2026年度は210,530円で、毎月納付より4,510円安くなります。

国民年金を払わないとどうなりますか?

将来の老齢基礎年金が減るほか、障害年金・遺族年金を受け取れない場合があります。督促を受けても納めないと、財産の差し押さえが行われることもあります。払えない場合は、未納のままにせず免除・納付猶予を申請しましょう。

会社を辞めたら国民年金の手続きが必要ですか?

60歳未満で、すぐに次の会社で厚生年金に加入しない場合は、市区町村の窓口などで国民年金への切り替えが必要です。配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きをします。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。