マネシミュ

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

国民年金の死亡一時金・寡婦年金とは?自営業の夫が亡くなったときに受け取れるお金と金額の目安

自営業やフリーランスの人が亡くなった場合、子どもがいないなどの理由で遺族基礎年金を受け取れないことがあります。そのときに、納めた国民年金保険料が掛け捨てにならないよう設けられているのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。

最終更新日:

死亡一時金

  • 要件:国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき
  • 金額:保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円(付加保険料を36月以上納めていれば8,500円を加算)
  • 受け取れる人:生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で優先順位が最も高い人
  • 期限:亡くなった日の翌日から2年以内に請求

※ 遺族基礎年金を受け取れる場合は支給されません。

寡婦年金

  • 要件:国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなり、夫との婚姻関係が10年以上続いていた妻
  • 支給期間:妻が60歳から65歳になるまで
  • 金額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
  • 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合や、妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は支給されません。
夫が保険料を納めた期間寡婦年金(年額)5年間の合計
10158,868円794,340円
20317,737円1,588,685円
30476,606円2,383,030円
40635,475円3,177,375円

※ 2026年度の老齢基礎年金の満額(年847,300円)をもとに、保険料をすべて納めた期間として計算した目安です。

どちらを選ぶ?

死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選びます。寡婦年金は60歳から最長5年間受け取れるため、多くの場合は寡婦年金のほうが総額は多くなります。ただし、妻がすでに60歳を過ぎている場合や、老齢基礎年金の繰上げ受給を考えている場合は、死亡一時金のほうがよいこともあります。

子どもがいる場合の遺族基礎年金や、会社員だった場合の遺族厚生年金は遺族年金はいくらもらえる?で解説しています。自営業の人が将来の年金を増やす方法は付加年金も参考にしてください。

よくある質問

死亡一時金はいくらもらえますか?

亡くなった人が国民年金保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円です。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。

寡婦年金は何歳からもらえますか?

妻が60歳から65歳になるまでの間に支給されます。夫が亡くなったときに妻が60歳未満なら、60歳になってから受け取ります。

死亡一時金の請求期限は?

亡くなった日の翌日から2年です。過ぎると受け取れなくなるので、早めに年金事務所などで手続きしましょう。

参考にした公的資料

内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況

関連する計算ツール

すべてのお金のシミュレーターを見る

あわせて読みたい記事

※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。