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失業保険はいくらもらえる?月給・年齢別の基本手当の目安と、もらえる日数【2026年8月改定】

会社を辞めたあとに雇用保険から受け取る「失業保険」(正式には基本手当)は、辞める前の給与のおよそ5〜8割が、90日〜330日分支給されます。いくら・何日分もらえるのか、いつから振り込まれるのかを整理します。

最終更新日:

基本手当の計算方法

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)

  • 賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額です。残業代や通勤手当などは含み、賞与は含みません
  • 賃金が低い人ほど、高い給付率が適用されます。
  • 1日あたりの金額には年齢ごとの上限があり、下限は年齢にかかわらず2,562円です(2026年8月1日から)。上限・下限は毎年8月1日に見直されます。
離職時の年齢基本手当日額の上限
29歳以下7,450円
30〜44歳8,270円
45〜59歳9,110円
60〜64歳7,830円

月給・年齢別の基本手当日額の目安

離職前6か月の月給(額面・賞与を除く)が毎月同じだった場合の、1日あたりの金額と、28日分(失業の認定1回分)の目安です。

月給29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳
20万円5,036円28日分 141,008円5,036円28日分 141,008円5,036円28日分 141,008円4,916円28日分 137,648円
25万円5,775円28日分 161,700円5,775円28日分 161,700円5,775円28日分 161,700円5,264円28日分 147,392円
30万円6,307円28日分 176,596円6,307円28日分 176,596円6,307円28日分 176,596円5,348円28日分 149,744円
35万円6,629円28日分 185,612円6,629円28日分 185,612円6,629円28日分 185,612円5,431円28日分 152,068円
40万円6,744円28日分 188,832円6,744円28日分 188,832円6,744円28日分 188,832円5,999円28日分 167,972円
50万円7,450円28日分 208,600円8,270円28日分 231,560円8,333円28日分 233,324円7,499円28日分 209,972円

たとえば30〜44歳で月給30万円なら、基本手当日額は6,307円です。自己都合退職で給付日数が90日なら、総額は約567,630円になります。月給が高いほど給付率が下がり、上限に達するとそれ以上は増えません。

※ 2026年8月1日以降の基本手当日額の計算式で試算。実際の金額は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証で確認してください。

もらえる日数(所定給付日数)

給付日数は、辞めた理由・雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)・年齢で決まります。自己都合退職や定年退職などの場合は次のとおりです。

被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

倒産・解雇など会社の都合で離職した「特定受給資格者」(一部の特定理由離職者を含む)は、日数が多くなります。

年齢\被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

※ 障害のある方など「就職困難者」は、別の日数(150日〜360日)が定められています。

受け取るための条件

  • 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること(会社都合などの場合は、離職日以前1年間に6か月以上でも可)
  • 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているのに就職できない「失業の状態」にあること

※ 被保険者期間の1か月は、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月です。病気・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。

いつからもらえる?自己都合なら給付制限1か月

  1. 離職後、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受ける
  2. 待期期間7日間:辞めた理由にかかわらず、この間は支給されません
  3. 給付制限:正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間のあと原則1か月は支給されません(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)
  4. 原則として4週間に1回、失業の認定を受け、認定された日数分が振り込まれる
  • 退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合や、重責解雇の場合は、給付制限が3か月になります。
  • 2025年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練などを受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。
  • 受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れて1年を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。

早く再就職すると「再就職手当」がもらえる

基本手当の支給残日数が多いうちに安定した職業に就くなど、一定の条件を満たすと、残りの日数に応じた再就職手当を受け取れます。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

※ 計算に使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日からは59歳以下6,745円、60〜64歳5,454円です。

退職後のお金で気をつけること

  • 基本手当は非課税で、所得税・住民税はかかりません。
  • 住民税は前年の所得にかかるため、退職後も納付が続きます(住民税はいつから・いくら?)。
  • 健康保険(国民健康保険か任意継続)と国民年金の手続きが必要です。倒産・解雇などで離職した場合は、国民健康保険料の軽減を受けられることがあります。
  • 退職金を受け取る場合の税金は退職金の税金はいくら?で解説しています。

転職後の手取りの目安は、手取り計算シミュレーターで年収を入れると計算できます。

よくある質問

失業保険は給料の何割もらえますか?

離職前6か月の賃金(賞与を除く)から計算した賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。賃金が低いほど割合が高くなり、年齢ごとの上限額もあります。

自己都合で辞めた場合、いつから振り込まれますか?

受給資格の決定から待期期間7日と、給付制限(2025年4月以降の離職は原則1か月)を過ぎたあとの期間が支給対象になり、失業の認定日ごとに振り込まれます。教育訓練を受けた場合などは給付制限が解除されます。

賞与やボーナスは計算に含まれますか?

含まれません。賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代や各種手当を含む)の合計を180で割って計算します。

65歳以上で辞めた場合も同じですか?

65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金(被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金)の対象になります。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。