失業保険はいくらもらえる?月給・年齢別の基本手当の目安と、もらえる日数【2026年8月改定】
会社を辞めたあとに雇用保険から受け取る「失業保険」(正式には基本手当)は、辞める前の給与のおよそ5〜8割が、90日〜330日分支給されます。いくら・何日分もらえるのか、いつから振り込まれるのかを整理します。
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基本手当の計算方法
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)
- 賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額です。残業代や通勤手当などは含み、賞与は含みません。
- 賃金が低い人ほど、高い給付率が適用されます。
- 1日あたりの金額には年齢ごとの上限があり、下限は年齢にかかわらず2,562円です(2026年8月1日から)。上限・下限は毎年8月1日に見直されます。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
月給・年齢別の基本手当日額の目安
離職前6か月の月給(額面・賞与を除く)が毎月同じだった場合の、1日あたりの金額と、28日分(失業の認定1回分)の目安です。
| 月給 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 5,036円28日分 141,008円 | 5,036円28日分 141,008円 | 5,036円28日分 141,008円 | 4,916円28日分 137,648円 |
| 25万円 | 5,775円28日分 161,700円 | 5,775円28日分 161,700円 | 5,775円28日分 161,700円 | 5,264円28日分 147,392円 |
| 30万円 | 6,307円28日分 176,596円 | 6,307円28日分 176,596円 | 6,307円28日分 176,596円 | 5,348円28日分 149,744円 |
| 35万円 | 6,629円28日分 185,612円 | 6,629円28日分 185,612円 | 6,629円28日分 185,612円 | 5,431円28日分 152,068円 |
| 40万円 | 6,744円28日分 188,832円 | 6,744円28日分 188,832円 | 6,744円28日分 188,832円 | 5,999円28日分 167,972円 |
| 50万円 | 7,450円28日分 208,600円 | 8,270円28日分 231,560円 | 8,333円28日分 233,324円 | 7,499円28日分 209,972円 |
たとえば30〜44歳で月給30万円なら、基本手当日額は6,307円です。自己都合退職で給付日数が90日なら、総額は約567,630円になります。月給が高いほど給付率が下がり、上限に達するとそれ以上は増えません。
※ 2026年8月1日以降の基本手当日額の計算式で試算。実際の金額は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証で確認してください。
もらえる日数(所定給付日数)
給付日数は、辞めた理由・雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)・年齢で決まります。自己都合退職や定年退職などの場合は次のとおりです。
| 被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産・解雇など会社の都合で離職した「特定受給資格者」(一部の特定理由離職者を含む)は、日数が多くなります。
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※ 障害のある方など「就職困難者」は、別の日数(150日〜360日)が定められています。
受け取るための条件
- 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること(会社都合などの場合は、離職日以前1年間に6か月以上でも可)
- 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているのに就職できない「失業の状態」にあること
※ 被保険者期間の1か月は、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月です。病気・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。
いつからもらえる?自己都合なら給付制限1か月
- 離職後、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受ける
- 待期期間7日間:辞めた理由にかかわらず、この間は支給されません
- 給付制限:正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間のあと原則1か月は支給されません(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)
- 原則として4週間に1回、失業の認定を受け、認定された日数分が振り込まれる
- 退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合や、重責解雇の場合は、給付制限が3か月になります。
- 2025年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練などを受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。
- 受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れて1年を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなります。
早く再就職すると「再就職手当」がもらえる
基本手当の支給残日数が多いうちに安定した職業に就くなど、一定の条件を満たすと、残りの日数に応じた再就職手当を受け取れます。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
※ 計算に使う基本手当日額には上限があり、2026年8月1日からは59歳以下6,745円、60〜64歳5,454円です。
退職後のお金で気をつけること
- 基本手当は非課税で、所得税・住民税はかかりません。
- 住民税は前年の所得にかかるため、退職後も納付が続きます(住民税はいつから・いくら?)。
- 健康保険(国民健康保険か任意継続)と国民年金の手続きが必要です。倒産・解雇などで離職した場合は、国民健康保険料の軽減を受けられることがあります。
- 退職金を受け取る場合の税金は退職金の税金はいくら?で解説しています。
転職後の手取りの目安は、手取り計算シミュレーターで年収を入れると計算できます。
よくある質問
失業保険は給料の何割もらえますか?
離職前6か月の賃金(賞与を除く)から計算した賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。賃金が低いほど割合が高くなり、年齢ごとの上限額もあります。
自己都合で辞めた場合、いつから振り込まれますか?
受給資格の決定から待期期間7日と、給付制限(2025年4月以降の離職は原則1か月)を過ぎたあとの期間が支給対象になり、失業の認定日ごとに振り込まれます。教育訓練を受けた場合などは給付制限が解除されます。
賞与やボーナスは計算に含まれますか?
含まれません。賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代や各種手当を含む)の合計を180で割って計算します。
65歳以上で辞めた場合も同じですか?
65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金(被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金)の対象になります。
参考にした公的資料
内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況)
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。