高年齢雇用継続給付はいくら?60歳以降に給料が下がったときの支給額と、2025年4月からの縮小【2026年8月改定】
定年後の再雇用などで給料が大きく下がった60〜64歳の人は、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」を受け取れます。2025年4月以降に60歳になった人は給付の上限が縮小されました。いくらもらえるのかを、60歳時点の給料と下がった後の給料別に試算します。
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高年齢雇用継続給付とは
60歳以降も働き続ける人の給料が、60歳時点に比べて75%未満に下がった場合に、雇用保険から毎月支給される給付です。60歳から65歳になる月まで受け取れます。
- 60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入して働いている
- 雇用保険に加入していた期間が通算5年以上ある
- 各月の賃金が、60歳時点の賃金月額(60歳になる前6か月の平均)の75%未満に下がっている
※ 60歳以降に失業保険(基本手当)を受け取ってから再就職した場合は、条件を満たせば「高年齢再就職給付金」の対象になります。
2025年4月以降に60歳になった人は最大10%に縮小
支給額は、60歳時点からの賃金の下がり方(低下率)に応じて、各月の賃金に支給率をかけて計算します。60歳になった日が2025年4月1日以降の人は、支給率の上限が15%から10%に引き下げられました。
| 低下率(今の賃金 ÷ 60歳時の賃金) | 支給率 |
|---|---|
| 64%以下 | 賃金の10% |
| 64%超75%未満 | 10%未満(低下率に応じて段階的に減る) |
| 75%以上 | 支給なし |
※ 64%超75%未満の支給率は「(−64 × 低下率 + 4,800)÷ 110 × 100 ÷ 低下率」で計算します(小数点以下第3位を四捨五入)。
60歳時の賃金・下がった後の賃金別の支給額(月額)
| 60歳時の賃金月額 | 50%に低下 | 60%に低下 | 64%に低下 | 70%に低下 | 74%に低下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 15,000円賃金150,000円 | 18,000円賃金180,000円 | 19,200円賃金192,000円 | 8,736円賃金210,000円 | 0円賃金222,000円 |
| 40万円 | 20,000円賃金200,000円 | 24,000円賃金240,000円 | 25,600円賃金256,000円 | 11,648円賃金280,000円 | 0円賃金296,000円 |
| 50万円 | 25,000円賃金250,000円 | 30,000円賃金300,000円 | 32,000円賃金320,000円 | 14,560円賃金350,000円 | 2,923円賃金370,000円 |
たとえば60歳時に月30万円だった給料が、再雇用で月18万円(60%)に下がった場合、毎月18,000円が支給されます。65歳まで5年間受け取ると、合計で約108万円です。
※ 60歳時の賃金月額は上限522,000円(2026年8月1日から)で計算します。支給対象の月の賃金が397,369円以上の場合や、計算した支給額が2,562円以下の場合は支給されません。
手続きと注意点
- 申請は原則として勤務先を通じて:最初の申請のあとは、原則2か月ごとにハローワークへ支給申請をします。
- 特別支給の老齢厚生年金との調整:65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、高年齢雇用継続給付を受ける間、年金の一部が支給停止されます。
- 給付は非課税:高年齢雇用継続給付に所得税・住民税はかかりません。
60歳以降の働き方と年金の受け取り方は、年金はいくらもらえる?や老後資金はいくら必要?もあわせて参考にしてください。退職する場合の失業保険は失業保険計算シミュレーターで計算できます。
よくある質問
高年齢雇用継続給付はいつまでもらえますか?
60歳に達した月から65歳に達する月までです。60歳の時点で雇用保険の加入期間が5年に満たない場合は、5年に達した月から対象になります。
2025年3月以前に60歳になった人も10%になりますか?
いいえ。60歳に達した日が2025年3月31日以前の人は、従来どおり、賃金が61%以下に下がった場合に最大15%が支給されます。
給料が60歳時点の75%以上なら何ももらえませんか?
高年齢雇用継続給付は支給されません。支給の対象になるのは、賃金が60歳時点の75%未満に下がった月だけです。
参考にした公的資料
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。