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在職老齢年金はいくら減る?2026年4月から基準額65万円に|給料と年金額別の早見表

60歳以降も会社で働きながら老齢厚生年金を受け取ると、給料と年金の合計によっては年金の一部が止まります。これが在職老齢年金です。2026年4月から基準額が大きく引き上げられ、年金が減る人は少なくなりました。いくら減るのかを早見表で確認します。

最終更新日:

在職老齢年金のしくみ

会社で厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、「年金の月額(基本月額)」と「給料の月額(総報酬月額相当額)」の合計が基準額を超えると、超えた額の半分の年金が支給停止されます。

支給停止額(月)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2

  • 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12。加給年金額は含みません。
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額 + 直近1年間の賞与(標準賞与額)の合計 ÷ 12。
  • 基準額(支給停止調整額):2026年4月から65万円(2025年度は51万円)。

※ 老齢基礎年金(国民年金)は支給停止の対象外で、全額受け取れます。自営業など厚生年金に加入しない働き方の収入も対象外です。70歳以上で会社に勤めている場合も、同じしくみで支給停止されます。

給料と年金額別の早見表(1か月あたり)

老齢厚生年金の基本月額と、給料(賞与を含む月額)ごとに、実際に受け取れる年金の月額です。カッコ内は2025年度の基準(51万円)の場合です。

年金の基本月額給料 月30万円給料 月40万円給料 月50万円給料 月60万円
10万円100,000円100,000円100,000円100,000円100,000円55,000円75,000円5,000円
15万円150,000円150,000円150,000円130,000円150,000円80,000円100,000円30,000円
20万円200,000円200,000円200,000円155,000円175,000円105,000円125,000円55,000円

たとえば年金の基本月額が15万円で、給料が月60万円の場合、合計75万円のうち65万円を超えた10万円の半分、月50,000円が支給停止され、受け取れる年金は月100,000円です。2025年度の基準では月120,000円が停止されていたため、改正で月70,000円多く受け取れるようになりました。

※ 赤字は一部が支給停止されるケースです。

知っておきたいポイント

  • 給料が増えても手取りの合計は減らない:基準額を超えた分の半分だけが停止されるので、給料が増えれば、給料と年金の合計は必ず増えます。
  • 繰下げ受給で取り戻せるわけではない:年金の受け取りを遅らせても、在職中に支給停止される分は繰下げによる増額の対象になりません(繰下げ受給のしくみ)。
  • 働いて払った保険料で年金が増える:65歳以降も厚生年金に加入して働くと、毎年の在職定時改定で年金額が増えます。
  • 60〜64歳で給料が下がった場合:60歳時点より給料が大きく下がった人は、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。

よくある質問

在職老齢年金で年金が止まるのはいくらからですか?

2026年4月からは、老齢厚生年金の基本月額と給料(賞与を含む月額)の合計が65万円を超える場合です。たとえば年金が月10万円なら、給料が月55万円までは年金は減りません。

自営業やフリーランスで働く場合も年金は減りますか?

減りません。在職老齢年金は、会社で厚生年金に加入して働く場合の給料が対象です。自営業の収入や、厚生年金に加入しない短時間のアルバイトの収入は対象外です。

老齢基礎年金も減りますか?

減りません。支給停止の対象は老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金(国民年金)は給料にかかわらず全額受け取れます。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。