マネシミュ

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

相続税はいくら?遺産額・家族構成別の早見表と、基礎控除(3,000万円+600万円×人数)の計算方法

相続税は、すべての相続でかかるわけではありません。遺産が基礎控除額を超えた場合にだけかかり、配偶者には大きな軽減もあります。遺産額と家族構成別に、相続税がいくらになるかを早見表で確認します。

最終更新日:

相続税がかかるのは遺産が基礎控除を超えたときだけ

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
13,600万円
24,200万円
34,800万円
45,400万円

遺産(預貯金・不動産・株式などから借入金や葬式費用を差し引いた額)がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も必要ありません。

遺産額・家族構成別の相続税の早見表

法定相続分どおりに相続した場合の、家族全体で納める相続税の目安です。配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を適用した後の金額です。

遺産額配偶者+子1人配偶者+子2人子1人子2人
5,000万円40万円10万円160万円80万円
8,000万円235万円175万円680万円470万円
10,000万円385万円315万円1,220万円770万円
20,000万円1,670万円1,350万円4,860万円3,340万円
30,000万円3,460万円2,860万円9,180万円6,920万円
50,000万円7,605万円6,555万円19,000万円15,210万円

※ 配偶者が法定相続分(2分の1)を相続した場合です。未成年者控除などほかの控除や、小規模宅地等の特例は考慮していません。1万円未満は四捨五入しています。

相続税の計算手順

  1. 遺産の合計から、借入金・葬式費用などを差し引き、一定期間内の生前贈与を加える
  2. 基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を出す
  3. 課税遺産総額を、法定相続分どおりに分けたと仮定して、それぞれに税率をかける(速算表)
  4. その合計が「相続税の総額」。これを実際に相続した割合で分ける
  5. 配偶者の税額軽減などを差し引いて、各人の納税額が決まる

たとえば遺産1億円を配偶者と子2人で相続する場合、基礎控除は4,800万円で課税遺産総額は5,200万円。法定相続分で分けると、配偶者2,600万円・子1,300万円ずつになり、相続税の総額は630万円です。配偶者が法定相続分を相続すれば配偶者の税額はゼロになり、家族全体の納税額は315万円(子2人の合計)です。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

税額を大きく左右する2つの特例

  • 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した遺産は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。ただし、相続税の申告をすることが条件です。
  • 小規模宅地等の特例:亡くなった人が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居の親族が相続する場合などは、330㎡までの部分の評価額が80%減額されます。この特例も申告が条件です。

※ 特例を使って相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)が必要です。

生前にできる準備

生前贈与を使う方法や、贈与税のしくみは贈与税はいくら?で解説しています。相続税がかかりそうな場合は、早めに税理士などの専門家に相談すると安心です。

よくある質問

相続税はいくらからかかりますか?

遺産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。配偶者と子2人が相続人なら4,800万円までは相続税がかかりません。

遺産1億円の相続税はいくらですか?

配偶者と子2人で法定相続分どおりに相続した場合、相続税の総額は630万円で、配偶者の税額軽減を使うと家族全体の納税額は315万円です。

相続税の申告期限はいつですか?

相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

参考にした公的資料

内容の誤りや古い情報などお気づきの点は、お問い合わせフォームからお知らせください。(制度改定への対応状況

関連する計算ツール

すべてのお金のシミュレーターを見る

あわせて読みたい記事

※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。