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自動車税はいくら?排気量別の税額早見表(2019年10月以降の新車・それ以前)と軽自動車税

車を持っていると、毎年5月に自動車税(種別割)の納税通知書が届きます。税額は排気量と、初めて登録した時期で決まります。排気量別の金額と、軽自動車税、年度の途中で車を買ったり手放したりしたときの扱いを整理します。

最終更新日:

自動車税(種別割)の税額(自家用乗用車・年額)

2019年10月1日以降に初めて登録(新車登録)した車は、税額が引き下げられています。中古車は、その車が初めて登録された日で判定します。

総排気量2019年9月30日以前に初回登録2019年10月1日以降に初回登録
1リットル以下29,500円25,000円
1リットル超〜1.5リットル以下34,500円30,500円
1.5リットル超〜2リットル以下39,500円36,000円
2リットル超〜2.5リットル以下45,000円43,500円
2.5リットル超〜3リットル以下51,000円50,000円
3リットル超〜3.5リットル以下58,000円57,000円
3.5リットル超〜4リットル以下66,500円65,500円
4リットル超〜4.5リットル以下76,500円75,500円
4.5リットル超〜6リットル以下88,000円87,000円
6リットル超111,000円110,000円

※ 東京都の自家用乗用車の標準的な税額です。2019年10月1日以降に初回登録した電気自動車は25,000円です。新車登録から一定年数が経過した車は重課(下記)、環境性能の高い車は軽課の対象になる場合があります。

古い車は税金が約15%重くなる(重課)

初めて登録してから、ガソリン車(LPG車を含む)は13年、ディーゼル車は11年を超えると、自動車税がおおむね15%重くなります。電気自動車・ハイブリッド車などは対象外です。長く乗る場合は、車の買い替え時期を考える目安になります。

軽自動車税(種別割)

軽自動車は、都道府県の自動車税ではなく、市区町村の軽自動車税がかかります。

四輪・乗用・自家用税額(年額)
2015年3月31日以前に最初の新規検査7,200円
2015年4月1日以後に最初の新規検査10,800円
最初の新規検査から13年を経過12,900円

いつ・誰が払う?

  • 4月1日時点の所有者に1年分:その年の4月1日に車検証上の所有者(ローンで所有権が販売店などにある場合は使用者)に、4月〜翌年3月分がかかります。
  • 5月末までに納める:5月上旬に納税通知書が届き、納期限は原則5月末日です(地域により異なる場合があります)。
  • 年度の途中で買った場合:普通車は、登録した翌月から3月までの月割りで課税されます。軽自動車は、年度の途中で取得した場合、その年度の軽自動車税はかかりません。
  • 年度の途中で手放した場合:普通車は、廃車(抹消登録)した翌月から3月までの分が月割りで還付されます。売却などで名義を変えただけの場合や、軽自動車は還付されません。

車の維持費を家計でどう考えるか

自動車税のほかに、車検のときの自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料、駐車場代、ガソリン代などがかかります。自動車税は毎年5月にまとまった金額が必要になるため、月々の予算に1年分の12分の1ずつ積み立てておくと安心です。

よくある質問

1,500ccの車の自動車税はいくらですか?

2019年10月1日以降に初めて登録した車は年30,500円、それ以前に登録した車は年34,500円です(1リットル超1.5リットル以下の自家用乗用車)。

3月に車を売ればその年度の自動車税はかかりませんか?

自動車税は4月1日時点の所有者にかかるため、3月中に名義変更や廃車の手続きが済んでいれば、翌年度分はかかりません。手続きが4月にずれ込むと1年分がかかるので注意しましょう。

軽自動車税の還付はありますか?

軽自動車税には月割りの還付の制度がありません。年度の途中で廃車にしても、その年度分は戻りません。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。