ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告、どっちを使う?条件・期限・注意点【2026年版】
ふるさと納税で税金の控除を受けるには、「ワンストップ特例」か「確定申告」のどちらかの手続きが必要です。手続きを忘れると、寄附をしても税金は安くなりません。違いと期限、うっかり特例が無効になるケースを整理します。
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結論:ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告が不要な会社員など | だれでも |
| 寄附先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 手続き | 寄附した各自治体に申請書を提出 | 税務署に確定申告書を提出(e-Taxも可) |
| 期限 | 寄附した翌年の1月10日まで(自治体に必着) | 寄附した翌年の3月15日まで |
| 控除のされ方 | 全額が翌年度の住民税から減額 | 所得税の還付+翌年度の住民税の減額 |
| 控除される合計額 | 寄附額 − 2,000円(上限の範囲内) | 寄附額 − 2,000円(上限の範囲内) |
上限の範囲内であれば、どちらの方法でも減る税金の合計は同じです。違うのは手続きの手間と、戻り方(住民税だけか、所得税の還付もあるか)です。確定申告が不要な会社員で寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例が手軽です。
ワンストップ特例が使える条件
総務省によると、ワンストップ特例を使えるのは次の2つを両方満たす方です。
- 確定申告が不要な給与所得者など(年末調整で税金の手続きが終わる会社員など)
- 1年間(1〜12月)の寄附先の自治体が5団体以内
数えるのは寄附先の「自治体の数」なので、同じ自治体に何回寄附しても1団体です。6団体以上に寄附した場合は、確定申告が必要になります。
要注意:ワンストップ特例が無効になるケース
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をする場合は特例が使えなくなります。その場合は、申請した分も含めて、その年のすべての寄附を確定申告に記載する必要があります。次のような方は特に注意してください。
- 医療費控除を受けるために確定申告をする
- 住宅ローン控除の1年目(初年度は確定申告が必要)
- 副業などで給与以外の所得が年20万円を超える
- 給与の収入が2,000万円を超える、または2か所以上から給与を受けていて確定申告が必要になる
- 年の途中で退職して年末調整を受けておらず、税金の還付を受けるために確定申告をする
- 6団体以上に寄附した、または申請書が期限(翌年1月10日)までに届かなかった
ワンストップ特例を申請したつもりで確定申告にふるさと納税を書き忘れると、控除が受けられません。確定申告をする年は、必ずすべての寄附を申告に含めましょう。
ワンストップ特例の手続きと期限
- 寄附するときに申請書を希望する:ふるさと納税サイトの申込画面などで、ワンストップ特例の申請書の送付を選びます。
- 申請書を記入し、本人確認書類を添えて提出する:マイナンバーと本人確認のための書類の写しが必要です。一部の自治体では、2022年の寄附分から、マイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます。
- 寄附した翌年の1月10日までに届ける:寄附した自治体ごとに提出します。年末に寄附した場合は特に、早めに手続きしましょう。
- 引っ越しなどで内容が変わったら変更届出書を出す:申請後に住所などが変わった場合は、翌年1月10日までに、寄附先の自治体に変更届出書を提出します。
確定申告の手続き
- 寄附先の自治体から届く寄附金受領証明書を保管しておきます(ふるさと納税サイトによっては、複数の寄附をまとめた証明書を発行できる場合もあります)。
- 寄附した翌年の3月15日までに、寄附金控除として確定申告をします。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使うと、画面の案内に沿って作成できます。
- 所得税の控除分は還付として戻り、残りは翌年度の住民税から減額されます。
※ 年末調整で所得税が0円になっているなど、住民税だけで控除を受ける場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出する必要があります。
控除されたかの確認方法
ワンストップ特例でも確定申告でも、住民税の控除は寄附した翌年の6月以降に支払う住民税に反映されます。会社員の方は、5〜6月ごろに勤務先から渡される「住民税決定通知書」の「寄附金税額控除」などの欄で、控除額を確認できます。
ワンストップ特例の場合は、おおむね「寄附額 − 2,000円」が住民税から控除されていれば正しく反映されています。控除されていない場合は、寄附先の自治体やお住まいの市区町村に問い合わせましょう。
2026年に寄附する前に確認しておきたいこと
- 上限額を確認する:上限を超えた分は自己負担になります。年収と家族構成から、ふるさと納税 控除上限シミュレーターで目安を計算できます。
- ポイント付与は2025年10月から禁止:寄附者にポイントを付与するポータルサイトを通じた募集は、2025年10月1日から禁止されています。
- 控除の対象は1〜12月の寄附:その年の控除にしたい寄附は、12月31日までに済ませる必要があります。決済方法によっては寄附日の扱いが異なることがあるため、年末は余裕をもって寄附しましょう。
- 高所得の方は2027年の寄附から上限が変わる予定:住民税の特例控除額に193万円(給与収入1億円程度に相当)の上限が設けられる予定です。
よくある質問
ワンストップ特例の申請書を出し忘れたらどうなりますか?
翌年1月10日までに届かなかった場合は、ワンストップ特例は使えません。その場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。
ワンストップ特例と確定申告で、控除される金額は変わりますか?
上限の範囲内であれば、控除される合計額(寄附額 − 2,000円)は同じです。ワンストップ特例では全額が住民税から、確定申告では所得税の還付と住民税の減額に分かれて戻ります。
同じ自治体に3回寄附した場合、5団体のうち何団体と数えますか?
1団体と数えます。ワンストップ特例の条件は寄附先の自治体の数で判断します。ただし、申請書は寄附ごとに提出を求められることがあるため、自治体の案内に従ってください。
住宅ローン控除を受けている場合、ワンストップ特例は使えますか?
住宅ローン控除の2年目以降で、年末調整で手続きが完了し確定申告が不要な方は使えます。1年目は確定申告が必要なため、ふるさと納税も確定申告に含めてください。
参考にした公的資料
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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。