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ふるさと納税はいつまで?2026年分の寄附は12月31日まで|ワンストップ特例・確定申告の期限一覧

ふるさと納税は1月1日から12月31日までの寄附が、その年の控除の対象になります。年末に駆け込みで寄附する人も多いですが、手続きの期限や年末ならではの注意点があります。2026年分の期限を一覧で整理します。

最終更新日:

2026年分のふるさと納税の期限一覧

手続き期限
寄附(2026年分の控除の対象)2026年12月31日
ワンストップ特例の申請書の提出2027年1月10日(寄附先の自治体に必着)
確定申告(ワンストップ特例を使わない場合)2027年2月16日〜3月15日
還付申告(確定申告の義務がない人)2027年1月1日から5年間

控除されるのは、所得税は確定申告をした年分(ワンストップ特例なら所得税の分も含めて住民税から)、住民税は寄附の翌年度(2027年6月からの住民税)です。

年末の寄附で気をつけること

  • 「寄附した日」は支払い方法で変わる:クレジットカードや銀行振込など、支払い方法によって寄附日(受領日)の扱いが異なります。12月31日ぎりぎりの手続きや、入金が年明けになる支払い方法だと、翌年分の寄附になることがあります。年末は余裕をもって手続きしましょう。
  • 上限額は1年間の収入で決まる:年末になると、その年の年収(賞与を含む)の見込みがほぼ確定するので、上限額を正確に見積もりやすくなります(ふるさと納税 控除上限シミュレーター)。
  • ワンストップ特例は5自治体まで:年末に寄附先が増えて6自治体以上になると、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要です。同じ自治体に複数回寄附した場合は1自治体と数えます。

期限に間に合わなかったら

  • ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかった:確定申告をすれば控除を受けられます。会社員など本来は確定申告が必要ない人は、還付申告として5年以内に提出できます。
  • 確定申告をした:医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は無効になるので、ふるさと納税の寄附もすべて確定申告に含めます(ワンストップ特例と確定申告)。

2027年の寄附からの変更点

2027年の寄附からは、住民税の特例控除額に193万円の上限が設けられる予定です。給与収入1億円程度以上の人が対象で、ほとんどの人には影響ありません。

年収別の上限額の目安はふるさと納税の上限額一覧で確認できます。

よくある質問

ふるさと納税は何日までにすればその年の控除になりますか?

12月31日までの寄附が、その年分の控除の対象です。支払い方法によって寄附日の扱いが異なるため、年末ぎりぎりではなく余裕をもって手続きしましょう。

ワンストップ特例の申請書はいつまでに出せばいいですか?

寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体に届くように提出します(必着)。オンラインで申請できる自治体もあります。

12月に寄附して、上限を超えていたらどうなりますか?

上限を超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より増えます。寄附自体が無効になるわけではありません。

参考にした公的資料

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※ 本記事は掲載日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあり、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があります。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険などにご確認ください。